牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

このような人物が日弁連の会長であること遺憾に思います!!(その2)

2015-03-05 22:42:35 | 社会



週刊新潮の「少年実名報道」に日弁連会長が遺憾声明「報道に不可欠ではない」(全文)


私見…


何故 村越会長は 頑なに
第61条に拘るのでしょうか?


加害者の人権ばかり擁護され 被害者の人権は 関係ないというのでしょうか?


本来ならば 被害者の人権こそ擁護されなければならないはずです


加害者に関しては 少年A

被害者の場合は実名報道で被害者少年Bとは報道されませんよね


この矛盾に関しては
どう考えているの
でしょうか?
不思議です!!


例え 加害者の実名等を
伏せたまま報道した処で
更正の可能性があるとは
到底 言えません


ましてや このような
凶悪事件を犯す人物です
更正の余地など 到底
あり得ないと思うのが普通

最終的には 更正の可能性があるか?ないか?の判決は 裁判所が下すことです


真実に基づいた報道ならば
加害者の実名や顔などを
公表しても 何の問題も
ないことだと言えるのではないでしょうか?


過去の少年事件を振り返れば 被害者側に 賠償を支払っているケースは ほとんど見受けられません!!

加害者が被害者側に賠償を支払うことは 当然の義務です
その義務さえも果たせない加害者がいることについては どう考えているのでしょうか?


賠償金を支払うどころか

被害者が加害者に
罵声等を浴びせられてきた等の被害者がいる現状に関しては どう考えて
いるのでしょうか?


被害者側は 一生 消えない悲しみを背負って生きていかなければならないというのに 加害者には 反省の念は見られず 過去に犯した事件を忘れたかのように
悠々と生きているという
理不尽さ


日弁連の会長には
被害者の置かれた状況を
把握しているとはとても
思えません
会長の加害者擁護は
職権の濫用だと言わざる
終えません


このような人物が日弁連の会長であること
遺憾に思います


願わくば……
日弁連会長の交代を
願いたいものです!!

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このような人物が日弁連の会長であること遺憾に思います!!

2015-03-05 22:41:30 | 社会



ヤフーニュース


週刊新潮の「少年実名報道」に日弁連会長が遺憾声明「報道に不可欠ではない」(全文)


弁護士ドットコム・3月5日(木)17時56分配信


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150305-00002777-bengocom-soci


川崎市の中学1年生が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された18歳少年の実名と顔写真が、3月5日発売の「週刊新潮」に掲載された。それを受け、日本弁護士連合会は「少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である」という村越進会長の声明を発表した。

この声明のなかで、村越会長は「少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きい」と弊害を指摘しつつ、「憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない」と見解を述べている。

また、週刊新潮が実名報道の根拠としてあげている2000年2月の大阪高裁判決について、「民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めて」いると指摘し、週刊新潮と同様の実名報道や写真掲載をしないよう、報道機関に対して要請した。

村越会長の声明の全文は、以下の通り。

●少年の実名等報道を受けての会長声明

本年3月5日発売の「週刊新潮」は、2月20日に神奈川県川崎市で中学1年生男子の遺体が発見された事件について、被疑者である少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。

これは、少年の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。

少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。

国際的に見ても、子どもの権利条約41条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。

少年の実名等の報道については、2000年2月29日大阪高裁判決や、ネット上で既に実名等の情報が拡散していること、更には被害者側が実名等で報道されることとの対比なども議論されている。しかし、上記大阪高裁判決は、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めており、また、ネット上での情報拡散については、プライバシー権等の侵害など、それ自体の違法性が問題となり得る。そして、名誉・プライバシー権保護の理念は、被害者とその遺族についても尊重されなければならないことはいうまでもない。

もとより、憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を正確かつ冷静に報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことである。

当連合会は、2007年11月21日付けで少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。

当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道・写真掲載をすることのないよう要請する。

2015年(平成27年)3月5日

日本弁護士連合会

会長 村 越  進・

弁護士ドットコムニュース編集部


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