刑法 第八章 騒擾ノ罪が
騒乱罪に変わってますよね
刑法 第三十八章 脅迫ノ罪【脅迫】
第二百二十二条
② 親族ノ生命 身体 自由名誉又は財産ニ対して害を加フ可キコトヲ以て人ヲ脅迫シタル者亦同シ
②項は①項 同様 Aさんに対する脅迫が Aさんの親族へ向けられた場合 同じように罰することが出来るということですよね
出来れば Aさんに対する脅迫で 親族だけではなくAさんの友人・知人にも
脅迫が向けられた場合も
①項②項 同様 罰するこが出来るようにすべきではないでしょうか?
脅迫罪に Aさんに対する脅迫で 親族だけではなくAさんの友人・知人に対して 脅迫が向けられたら
脅迫罪を適用出来るようにしてほしいです!!