会費の賦課、徴収および会計年度に関する規程
(会 則)
第1条 この規程は、会則第16条第1項5号により定める。
(会費・公民館建設準備金)
第2条 会費の額は、月額500円とする。
第3条 一世帯の家族全員が各年度の4月1日現在、満65歳以上者及び母子・父子、単身・独身世帯は月額250円とする。
2 各年度の4月1日現在、満70歳以上の単身世帯はこれを徴収しない。
第4条 準会員は、前条第1項に定める金額の8割相当額とする。(100円未満切り上げ)
(附則) 瀬名川公民館建て替えの公民館建設拠出金として月額200円を平成35年度まで徴収する。
(建て替え予定は平成36年度)
2 これによる会費総額は、第2条会員(正会員)は月額700円、第3条会員(満65歳以上者及び母子・父子、単身・独身世帯)は450円。第3条2会員(満70歳以上の単身世帯)は月額200円、第4条会員(準会員)は、家主・オーナーとの契約更新時に月額200円を新たに徴収する。
(特別会費)
第5条 特別会費は、瀬名川一丁目に事業所を有する代表者等を会員と定め、会費は年額1口1,000円とし、8口以上50口までとする。
(賦課期日および徴収方法)
第6条 一般会費は、各事業年度の5月末日までに納付する。ただし、会長が認めた場合は、分納することができる。
2 特別会費は、各事業年度の5月末日までに納付する。
3 一般会費は各組長が、特別会費は役員がとりまとめ本会の預金口座に納入する。
(1) 静岡信用金庫瀬名支店-(普通)口座番号 974169
瀬名川一丁目自治会 代表 自治会長名
(会計年度)
第7条 会計年度は、毎年3月16日から翌年3月15日までとする。
(付 則)
この規程は、平成5年8月8日より施行する。
この規程は、平成7年3月26日に改正する。
この規程は、平成8年3月28日に改正する。
この規程は、平成11年3月28日に改正する。
この規程は、平成12年3月26日に改正する。
この規程は、平成17年4月2日に改正する。
この規程は、平成19年3月25日に改正する。
この規程は、平成22年3月28日に改正する。
この規程は、平成27年3月29日に改正する。