■■■ となりぐみ ■■■

★瀬名川一丁目自治会【電子版広報紙】★
私たち自治会は静岡市のほぼ真ん中、目に見える身近な自治会を目指し情報発信中!

■自治会のルール・・・会則■

2011-03-27 23:40:27 | ②自治会とは(会則、会費等)

■瀬名川一丁目自治会会則

※平成31年3月24日に一部改正しました。

(名 称)
第1条  本会は、瀬名川一丁目自治会と称する。(以下本会という)
(事務所)
第2条  本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第3条  本会は、瀬名川一丁目居住者の福祉と会員相互の親睦を図り、共に助け合い平和で明るい町づくりを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1 市及び他官庁と住民の相互連絡・協調に関すること。
    2 文化・体育の振興と会員の親睦に関すること。
    3 防犯・防災・環境保全整備に関すること。
    4 福利・厚生・健康衛生に関すること。
    5 瀬名川一丁目内の各種団体への協力・助成に関すること。
    6 その他、本会の目的達成に必要なこと。
(会 員)
第5条  本会の会員は瀬名川一丁目に居住する者及び事業所等を有する者とし、次のとおり区分する。
     (1)正会員  一般居住世帯
     (2)準会員  集合住宅(賃貸等)に居住し、正会員に属さない世帯
     (3)特別会員 事業所等を有する者
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
     (1)会 長  1名
     (2)副会長  4名 (内1名は会計)
     (3)区 長  4名
     (4)部 長  4名
     (5)監 事  2名
    2 会長・副会長・区長・監事・部長は、別に定める役員選出規程による。
    3 部長の選出が前項により難しいときは組長の推薦による。
    4 部長を除く役員の任期は2年、部長は1年とし、再任を妨げない。
(組 長)
第7条  組長は組を代表し、会員に会務の連絡調整をする。
     ※本項会務の内容は、別に定める「組長マニュアル」による。

    2 組長は各組において適宜な方法で選出し、任期は1年とする。
      但し選出された組長が満80歳(4月1日現在)を超えるときは辞退することができる。
(解 任)
第8条   役員の解任は、運営委員の2分の1以上の賛同をもって解任することができる。 
(職 務)
第9条  会長は、自治会を代表し会務を統括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長が諸事情にて会務の統括不可能時は、その職務を代行する。
    3 区長及び部長は、会長及び副会長を補佐する。
    4 職務分担は、次のとおりとする。
      (1)副会長は、総務・渉外・各部の統括及び会計に関すること。
      (2)区長は、区内のとりまとめと関係部の連絡に関すること。
      (3)総務・文化部長は、総務及び文化的事業と広報の計画、実施に関すること。
      (4)環境・防災部長は、環境の整備及び防犯・防災の計画、実施に関すること。
      (5)体育・保健部長は、スポーツ、親睦行事及び健康の管理、増進の計画、実施に関すること。
      (6)会計部長は、現金の出し入れなど銀行関係を担当する。
      (7)監事は、会務執行状況及び会計を監査する。
(相談役)
第10条  本会に若干名の相談役を置くことができる。
    2 相談役は、瀬名川一丁目内の功労者・学識経験者の中から運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第11条  本会の会議は総会、運営委員会、組長会とする。
    2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
    3 運営委員会は、本会の事業達成のため、第16条第2項に係わる事項を審議し、審議事項を組長会に報告する。
(意見交換会)
第12条  意見交換会は、広く会員の意見交換が必要な場合に開催するものとする。
    2 意見交換会は、会員の要望により運営委員会が必要と認めたとき開催するものとする。
(構 成)
第13条  総会は会員をもって構成する。
    2 運営委員会は、役員をもって構成する。
    3 組長会は、役員と組長をもって構成する。
      但し、組長会では一般会員も傍聴と発言を行うことができる。
(招 集)
第14条  会長は毎年3月末までに通常総会を招集する。
    2 会長は次に掲げる場合は臨時総会を招集しなければならない。
      (1) 会長が必要と認めたとき。
      (2) 会員の3分の1以上が書面をもって総会の招集を求めたときは、30日以内に招集しなければならない。
    3 運営委員会は毎月1回以上とし、その他会長が必要と認めたとき。
    4 組長会は毎月1回以上とし、その他会長が必要と認めたとき。
(会議の成立)
第15条  会議は構成員の過半数をもって成立する。
    2 議決は会議の出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
(付議事項)
第16条  総会に付すべき事項は次のとおりとする。
      (1) 会則の制定・改廃に関すること。
      (2) 役員の選出及び承認に関すること
      (3) 本年度の事業報告及び収支決算報告に関すること。
      (4) 次年度の事業計画及び収支予算計画に関すること。
      (5) 会費の賦課・徴収に関すること。
      (6) 基金の積立、取り崩しに関すること。(追加)
      (7) その他本会の運営上重要な事項に関すること。
    2 運営委員会に付すべき事項は次のとおりとする。
      (1) 総会に付すべき事項。
      (2) 総会において委任された事項。
      (3) 会務執行に関する事項。
      (4) 各区及び各組の要望事項。
(事業年度)
第17条  本会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(経 費)
第18条  本会の経費は次に掲げる収入をもってこれにあてる。
      (1) 会費
      (2) 交付金
      (3) その他の収入
(基金)
第19条  本会は総会の議決により基金を積み立てることができる。
(雑 則)
第20条  この会則に定めるもののほか事業執行に関する細則は運営委員会の議決を経て別にこれを定める。


(附則)
 1 この会則は平成5年8月8日に施行する。
 1 この会則は平成6年3月28日に改正する。
 1 この会則は平成8年3月28日に改正する。
 1 この会則は平成11年3月28日に改正する。
 1 この会則は平成12年3月26日に改正する。
 1 この会則は平成22年3月28日に改正する。
 1 この会則は平成23年3月27日に改正する。
 1 この会則は平成26年3月30日に改正する。
 1 この会則は平成27年3月29日に改正する。
 1 この会則は平成29年3月28日に改正する。
 1 この会則は平成31年3月24日改正する。
   なお、今回改正の第6条第4項の役員任期の規定は平成31年度から適用する。

 

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■自治会会費は?・・・会費の賦課、徴収および会計年度に関する規程■

2010-04-04 22:45:15 | ②自治会とは(会則、会費等)

会費の賦課、徴収および会計年度に関する規程

(会 則)
第1条  この規程は、会則第16条第1項5号により定める。
(会費・公民館建設準備金)
第2条  会費の額は、月額500円とする。
第3条  一世帯の家族全員が各年度の4月1日現在、満65歳以上者及び母子・父子、単身・独身世帯は月額250円とする。
   2 各年度の4月1日現在、満70歳以上の単身世帯はこれを徴収しない。
第4条  準会員は、前条第1項に定める金額の8割相当額とする。(100円未満切り上げ)
(附則) 瀬名川公民館建て替えの公民館建設拠出金として月額200円を平成35年度まで徴収する。
     (建て替え予定は平成36年度)
   2 これによる会費総額は、第2条会員(正会員)は月額700円、第3条会員(満65歳以上者及び母子・父子、単身・独身世帯)は450円。第3条2会員(満70歳以上の単身世帯)は月額200円、第4条会員(準会員)は、家主・オーナーとの契約更新時に月額200円を新たに徴収する。
(特別会費)
第5条  特別会費は、瀬名川一丁目に事業所を有する代表者等を会員と定め、会費は年額1口1,000円とし、8口以上50口までとする。
(賦課期日および徴収方法)
第6条 一般会費は、各事業年度の5月末日までに納付する。ただし、会長が認めた場合は、分納することができる。
   2 特別会費は、各事業年度の5月末日までに納付する。
   3 一般会費は各組長が、特別会費は役員がとりまとめ本会の預金口座に納入する。
     (1) 静岡信用金庫瀬名支店-(普通)口座番号 974169

                    瀬名川一丁目自治会  代表 自治会長名
(会計年度)
第7条  会計年度は、毎年3月16日から翌年3月15日までとする。

(付 則)   
この規程は、平成5年8月8日より施行する。
この規程は、平成7年3月26日に改正する。
この規程は、平成8年3月28日に改正する。
この規程は、平成11年3月28日に改正する。
この規程は、平成12年3月26日に改正する。
この規程は、平成17年4月2日に改正する。
この規程は、平成19年3月25日に改正する。
この規程は、平成22年3月28日に改正する。
この規程は、平成27年3月29日に改正する。

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■組長マニュアル(その1)■

2009-04-01 15:00:50 | ②自治会とは(会則、会費等)

組長マニュアルです。   ⇒ (その2)へ続く

1 町内会組織

町内会名 内  容
静岡市葵区連合自治会 葵区38学区、444単位自治会で構成
西奈南学区自治会連合会

西奈南小学校区内の6自治会で構成される連合組織(約3,800世帯)
(瀬名川1丁目、2丁目、3丁目、瀬名中央、南瀬名、東瀬名)
行政との連絡調整及び防災訓練、各種スポーツ・文化行事等開催

瀬名川一丁目町内会 1区 2区 3区 4区
11組 11組 11組 10組
会員  約870世帯

2 町内会の目的(会則第3条関係)
   『本会は、町内居住者の福祉と会員相互の親睦を図り、共に助け合い平和で明るい町づくりを目的とする。』

3 町内会の範囲        ・・・・・・・・           別紙概念図参照

4 会員の定義及び会費(会則第5条関係)
  会員を次のとおり定義し、一般会費(正会員及び準会員)及び特別会費(特別会員)を負担する。

会員 会員の定義 会費等
①正会員 ア 町内に居住する通常世帯 月額500円
イ 町内に居住する家族全員が満65才以上の世帯 月額250円
ウ 町内に居住する母子、父子、単身者、独身者世帯 (免除)
エ 町内に居住する満70歳以上の単(独)身者世帯
②準会員 町内のワンルームマンション(アパート)居住者

正会員の8割相当額※組長を免除

③特別会員 町内に事業所等を有する者 年会費は規模等により異なる

※年齢は当該年度の4月1日現在の満年齢とする。

5 役 員(会則第6、9、10条関係)
  役員は次のとおり、運営委員会を構成する。

役 職 人数 事務分掌
会 長  1名 町内会を代表し会務を統括する。
副会長

各部担当(3名)
会計担当(1名)

総務・文化、環境・防災、体育・保健各部の統括および会計に関すること。
区 長 4名 区内のとりまとめと関係部の連絡に関すること。
対策部長 総務・文化部長 総務および文化的事業と広報の計画、実施に関すること。
環境・防災部長 環境の整備および防犯・防災の計画、実施に関すること。
体育・保健部長 スポーツ、親睦行事および健康の管理・増進の計画、実施に関すること。
監 事 2名 会務執行状況および会計を監査する。
相談役 若干名 町内の功労者・学識経験者の中から運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。

6 会 議(会則第11~16条関係)

会議名 対象者 開催時期 内 容
①総会 全会員 年1回(毎年3月)
※臨時総会を開催することもできる
・会則の制定・改廃
・役員の選出・承認
・事業報告・収支決算の承認
・事業計画・収支予算の承認ほか
②運営委員会
(役員会)

会長、副会長、会計、
区長、各部長、監事

原則として月1回
(毎月14日)
19:00 瀬名川公民館
・総会に付すべき事項の立案
・町内会活動の企画・立案
・組長会の打合せ
③組長会 全組長 原則として月2回
(毎月3日、16日)
※年末年始等変更有19:00 瀬名川公民館
・配付物、回覧物の受領
・町内会活動の打合せ
・区会、部会での打合せ
※欠席する場合は、事前に区長へ連絡すること

7 部 会
  各組長は、次の3部会のいずれかに所属して町内会活動を行う。

部会名称 業務内容 具体的事業
総務・文化部 総務及び文化的事業と広報の計画、実施 広報誌「となりぐみ」発行(年3回)、瀬名川文化展、町内会総会、他の部に属さないもの
環境・防災部 環境の整備および防犯・防災の計画、実施 環境安全調査、防犯パトロール、交通安全指導、防災訓練・自主防災活動ほか
体育・保健部 スポーツ、親睦行事及び健康の管理・増進の計画、実施 町内グランドゴルフ大会、婦人検診、学区レクリエーション大会ほか


⇒ (その2)へ続く

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■組長マニュアル(その2)■

2009-04-01 14:43:33 | ②自治会とは(会則、会費等)
組長マニュアルの続きです。  ⇒ (その1)へ戻る

8 組長の役割

役 割 内 容 時 期
①組長会への出席 ・必要な事項は組員(正会員)に連絡周知する。 月2回
②町内会行事の運営 ・各部会に所属し、各部会の主催行事を運営する。
・側溝・排水路一斉清掃、夏まつり、町民ふれあいの集い、敬老会、総会等の町内会が運営する行事へ参加・協力する。
・組員に対して町内会行事への積極的参加を促す。
随時
③配布物、回覧物の受領・配付 ・組長会において、配布物、回覧物の受け取り、組員(正会員)に配布、回覧する。
※市広報は準会員、特別会員にも希望に応じて配布。
月2回
④町内会費の徴収、入金事務 ・組内の一般会員から町内会費等を徴収する。
※後述「9 町内会費の集金および入金事務」を参照
4月
⑤会員の転出入の把握、報告 ・組内の会員の転出入を把握し、区長へ報告するとともに、会費の徴収、返還事務を行う。
※ 会費の徴収、返還は各月とも15日以上居住の場合は当月分からとし、15日未満のときは翌月分からとする。
随時
⑥町内会未加入者の加入勧誘 ・区長と協力し、組内の町内会未加入者の勧誘を行う。 随時
⑦街路灯の管理

・組内にある街路灯の修理は下記により業者へ依頼。
 ※電柱番号(中部電力の電柱番号)及び故障の状況を告げる。
        (例) 04 オ 073)
 ●横田電気 (TEL) 261-0995 (FAX) 208-1653

随時
⑧ゴミ置場の管理 ・組内のゴミ置場の処理の適正化チェック、掃除当番の割当等を行う。 随時
⑨苦情・困りごと相談への対応 ・組内の困り事、苦情等(環境の改善要望も含む)に対応する。
・対応困難な場合は区長へ報告し、区内・町内全体で処理する。
随時
⑩正会員の慶弔報告 ・組内の正会員(家族を含む)の物故について区長に連絡・処理する。
 (区長不在の場合は副会長か会長へ連絡)
 ※「区、組、氏名、年令、通夜、告別式の日取り」
 ※葬儀手伝いの手配(受付、駐車場確保、誘導等)
随時
⑪瀬名川西公園清掃
(公園愛護会活動)
町内にある瀬名川西公園(西奈南小前)の清掃(主に草取り)を旧公園愛護会会員とともに行う。
 1区及び3区組長 : 4、7、9月 (第1日曜日 8:00~9:00)
 2区及び4区組長 : 6、8、12月 (第1日曜日 8:00~9:00)

年6回

⑫自主防災会員 ・自主防災会員として、防災訓練および災害発生時に対応する。
・組内の高齢者等の災害弱者の状況を把握する。
2年間

9 町内会費の集金および入金事務

業  務 業  務  内  容
(1) 集金対象(正会員)及び会費月額 「4 会員の定義及び会費」のとおり
 ※年齢は各年度4月1日現在の満年齢

 ※特別会員(店舗、会社、事務所等)と準会員(ワンルームマンション、アパート、単身居住者)は別途役員が集金する。準会員は管理会社またはオーナーが一括振込み。
(2) 集金時期 4月1日以降5月末日を目途に組内の会員宅を訪問集金する。
(3) 集金方法 ①前年度の「集金一覧表」を参考に、会費月額の変更の有無を確認のうえ、なるべく年間分まとめて(月額×12)を集金する。
 ※家庭事情もあるので強要はしない。2分割、3分割でもやむを得ない。なお、分割の場合は、残額の集金を忘れないこと
②会費を受領した時は、「集金一覧表」に受領月数分を押印又は「レ印」で記録し、領収書を交付する。

      【携行品】 集金一覧表(前、当年度)、領収書、印鑑
(4) 入金方法  ①窓口ヘ「振込依頼書」(文書扱い)に所定事項を記入のうえ、現金を添えて出す。
②「振込金受領書」(みどり色)を受け取る。
 【口座番号】 静岡信用金庫 瀬名支店 普通預金  974169
 【口座名義】 瀬名川1丁目町内会(望月晃 TEL 262-8581)
(5) 事後処理 ①「振込金受領書」は「集金一覧表」の裏面に貼る。
②「町内会費振込報告」(別紙)を作成する。
③「町内会費振込報告」と「集金一覧表」(当年度分、前年度分)を区長へ提出する。
④区長は世帯数と金額を確認後、会計担当副会長へ提出する。

10 組長等の報酬(年額:前期・後期の2回に分けて支給)
   ※組長報酬は、各期ごとに組長会出席回数が半分未満の場合は原則支給しない。

【区 長】 57,000円 【部長】 38,000円 【副部長】 4,000円 【組長】 6,000円

⇒ (その1)へ戻る
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■ブログを利用した意見の寄せ方■

2009-03-31 16:35:55 | ②自治会とは(会則、会費等)

組長会は手際よく、手短に!

組長さんから、このブログへこんなコメントをいただきました。

 「組長会はできる限り短時間で済ませるべきです。特に伝達事項のない時は、配布物を受け取った後、即座に解散でも良いのではないでしょうか。」

 ごもっともなご意見だと思います。これまでも、短時間で済ませるよう意識してきたつもりですが、今後はもっと時間を大切にしていきます。

ところで、こんなご意見をどんどんいただければ、より良い町内会活動にしていくことができると思います。
ブログを利用した意見の寄せ方は、次のとおり「コメント」機能を使っていただければOKです。

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