新音楽療法邪説

音楽療法は、音楽の持つ様々な特性を必要とされる人々の課題解決のために応用される音楽臨床技術の総称として用いられています。

著作権使用料のこと①

2018年11月11日 17時12分14秒 | 時事(current topics)


 新ブログ立ち上げからすでに1ケ月も経てしまいました。何とか投稿をと考えている間に極めて深刻な問題が勃発、中々ゆとりのある情報発信ができません。今日はお休みで。ちょっと海を眺めながら考えをまとめてみました。①ということは、もちろん②も考えていますが、さて、いつになることやら・・・

ある出版社の社長さんから頂いたお手紙、著作権のこと。これまでの経緯からは「使用料の徴収は留保する。ジャスラックの窓口においても同じ対応を取る」ということでしたね。この流れは今も変わっていないと思います。ジャスラックに使用料徴収の動きがあるというのは、今のところ風聞と捉えておいてよいのではないでしょうか。で、「音楽療法の現場においては」という括りがあったと思いますが、その活動をだれが音楽療法と認めるのか、病院や福祉施設で行われている活動であればよいのか、音楽療法士が行っていなくてもよいのか等々、幾つも疑問があったことを思い出します。

著作権使用料徴収の対象外となるのはあくまで個人で楽しむ範疇のことであって(このこと自体グレーなケースはたくさんありますが)、たとえば複数のアーティストのCDを編集して1枚のディスクにまとめ個人的に聞いて楽しむという行為に、請求書は来ないでしょう。しかし、これを複製して友人知人に配ったとしたら問題です。

ここで、今管理人が悩んでいることをお話ししてみます。ある現場で、イントロクイズなど行うこととしてみたいと思います。管理人がやる分には、購入した楽譜を使って演奏し「さて、この曲は何という曲でしょう」とやれば済むわけです。しかし、事業所である企画のもとに行われるのが通例ですから、楽器になじみのないスタッフでもできるようにとなると、カラオケの機械を用意したり(その場で選曲するのは便利といえば便利になっていますが)利便性を考えると音源をあらかじめCDにまとめておくなどの行動を誘発しそうです。
音楽クイズ用に音源を1枚のディスクにまとめてしまうことは、これが業務だとすれば使用料の対象となるだろうし、辛うじて免れている根拠が実践者が音楽療法士であったり、実践場所が医療施設や福祉施設であったりというあいまいなところあったりするわけです。


管理人自身は現場の状況や準備のために使える時間などを考慮して、ディスクにまとめることがあります。問題は、それを他のスタッフや事業所が勝手に使ってしまう場合です。音楽療法士がそれらを付与する権限なんて持っていません。フリーの方や、スタッフとの関係性の中で断り切れないケースなんかもあるんじゃないでしょうか。

ちなみに、楽曲を使用する場合それが無料のコンサートでも作成したプログラムとともにジャスラックに届けなければならないことになっていると聞いたことがあります。楽譜の出版ならなおさらのこと、膨大な作業量を経て、楽曲本は生まれるわけです。

もうひとつちなみになのですが、楽譜作成ソフトのfinaleは現行版にはスキャニング機能が削除されました。こういった企業ポリシーのようなものが、音楽療法士にも必要なのではないでしょうか。
それでは仕事にならない、喰えないというならば、仕事にしなければいいではありませんか。喰えなければ喰わなければいい。他人様の権利を侵害して飯を食っているならドロボーと同じです。