昨日の裁判に関しての嶋崎先生のツイートです
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
9月27日
その他
損害賠償請求の理由の一つが、私のツイートとのこと。
ですが、約40頁もある訴状なのに、訴状に私のツイートは登場しません。
裁判長から、前回期日でその点を特定するように釈明があり、
本日の懲戒請求者らの法廷での答弁
⇒ 「現時点で、特定できない」
お疲れさまです!
因みに、嶋崎先生は以下の理由で懲戒請求を出されました。
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
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懲戒理由とされた私のtweetは、佐々木弁護士のtweetに対する返信で
「なんで懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書いたもの。それだけ。
懲戒請求者にはきちんと責任をとってもらいます。
私は、懲戒請求者をこのまま放置するつもりは毛頭ありません。
19:32 - 2018年5月8日
そうそう、佐々木先生へのリツイートが発端でしたね。
リツイートに関しては最近こんな判決が出ました。
橋下徹がまさかの勝訴…たった1回のリツイートが「名誉毀損」になる
他人のつぶやきをシェアするに過ぎないリツイートという行為は、
自分の意見を発信する表現行為とはいえないような気がする。
しかし、本件で大阪地裁は、リツイートは表現行為に当たると判断した。
実は、同様の判断は、過去の裁判例でもなされている。過去の裁判例は、リツイートを
「「引用形式により発信をする主体的な表現行為」であることを重視して結論として
同事案でリツイートした内容もリツイート者の表現であると」
(松尾剛行・山田裕一朗著(2019年)
『最新判例に見るインターネット上の名誉毀損の理論と実務第2版』勁草書房350頁)して、
単なるリツイートもリツイートをしたユーザー自身による発信と同じように扱うべきものとしている。
翻って本件の報道を見ると、大阪地裁は、岩上氏のリツイートにつき、
普通に読めば岩上氏のリツイートは元となったツイートに対する賛同の意見を発信したのと同様で、岩上氏自身による表現行為に当たると判断したようだ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67417?page=3
(上記より引用)
要するにネット上の誹謗中傷の認定は、前後の文脈と併せて判断される場合が多いようです。
勿論この懲戒理由を提訴理由として挙げた所で、余命側が勝訴するとは限りませんし、
一部認められたとしても賠償額は相当減額されるかと思います。
(この場合の相場の金額はどの位かは不明です)
嶋崎先生、余命側がまともに主張を整理出来てなくて助かりましたね。
9月28日今週のまとめ
余命ブログの更新
24日、25日、26日、28日
首都圏裁判と判決
24日、26日、
25日平成31(ワ)4978 判決
本日もありがとうございました
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🌸日本代表の皆様、次戦も頑張って下さい。
今日は素晴らしい試合でしたね