時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

嶋崎先生、良かったですね

2019-09-28 22:57:15 | 日記

昨日の裁判に関しての嶋崎先生のツイートです

嶋﨑量(弁護士)

@shima_chikara
9月27日

その他
損害賠償請求の理由の一つが、私のツイートとのこと。
ですが、約40頁もある訴状なのに、訴状に私のツイートは登場しません。
裁判長から、前回期日でその点を特定するように釈明があり、
本日の懲戒請求者らの法廷での答弁
⇒ 「現時点で、特定できない」
お疲れさまです!

因みに、嶋崎先生は以下の理由で懲戒請求を出されました。

嶋﨑量(弁護士)

@shima_chikara
フォローする
@shima_chikaraをフォローします

その他
懲戒理由とされた私のtweetは、佐々木弁護士のtweetに対する返信で
「なんで懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書いたもの。それだけ。
懲戒請求者にはきちんと責任をとってもらいます。
私は、懲戒請求者をこのまま放置するつもりは毛頭ありません。
19:32 - 2018年5月8日


そうそう、佐々木先生へのリツイートが発端でしたね。
リツイートに関しては最近こんな判決が出ました。

橋下徹がまさかの勝訴…たった1回のリツイートが「名誉毀損」になる


他人のつぶやきをシェアするに過ぎないリツイートという行為は、
自分の意見を発信する表現行為とはいえないような気がする。

しかし、本件で大阪地裁は、リツイートは表現行為に当たると判断した。
実は、同様の判断は、過去の裁判例でもなされている。過去の裁判例は、リツイートを
「「引用形式により発信をする主体的な表現行為」であることを重視して結論として
同事案でリツイートした内容もリツイート者の表現であると」
(松尾剛行・山田裕一朗著(2019年)
『最新判例に見るインターネット上の名誉毀損の理論と実務第2版』勁草書房350頁)して、
単なるリツイートもリツイートをしたユーザー自身による発信と同じように扱うべきものとしている。
翻って本件の報道を見ると、大阪地裁は、岩上氏のリツイートにつき、
普通に読めば岩上氏のリツイートは元となったツイートに対する賛同の意見を発信したのと同様で、岩上氏自身による表現行為に当たると判断したようだ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67417?page=3
(上記より引用)


要するにネット上の誹謗中傷の認定は、前後の文脈と併せて判断される場合が多いようです。
勿論この懲戒理由を提訴理由として挙げた所で、余命側が勝訴するとは限りませんし、
一部認められたとしても賠償額は相当減額されるかと思います。
(この場合の相場の金額はどの位かは不明です)
嶋崎先生、余命側がまともに主張を整理出来てなくて助かりましたね。

9月28日今週のまとめ

余命ブログの更新
24日、25日、26日、28日

首都圏裁判と判決
24日、26日、
25日平成31(ワ)4978 判決



本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

🌸日本代表の皆様、次戦も頑張って下さい。
  今日は素晴らしい試合でしたね





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

9月28日👞

2019-09-28 09:05:45 | 日記
今日は靴屋の日

健康維持に靴選びは大事な事や


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする