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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

だから通常人って誰なの?

2019-09-05 22:53:28 | 日記


佐々木弁護士のツイートより

ささきりょう
@ssk_ryo
8時間
8時間前

その他
訴訟「通常人であれば容易にそのことを知り得たのに」
懲戒「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに」

訴訟「著しく相当性を欠く場合に限り」
懲戒「相当性を欠くと認められるときには」

とういう感じです。


ささきりょう‏ @SSK_RYO 8 時間8 時間前
その他
【豆知識】 ちなみに、民事訴訟の訴え提起が不法行為になる場合と弁護士に対する
懲戒請求が不法行為になる場合の判断基準は似ていますが、
後者の方が不法行為になる範囲は広いとされています。最高裁の判決を見比べると分かります
(H19最判の調査官解説を読むと書いてあります)。




■判例
このテーマについては,判例(最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁)が存在します。
最高裁は,「弁護士に対する懲戒請求が違法なものとして不法行為に該当する場合」について,
次のように述べます(太字は引用者によります。)。

http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2018/05/03/161203
(上記サイトより)

下記が判例です。

平成17(受)2126
事件名
 損害賠償請求事件

裁判年月日
 平成19年4月24日

主 文
1 原判決中,主文第1,2項を破棄する。
2 被上告人らの控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを10分し,その9を上告人
の負担とし,その余を被上告人らの負担とする。

これは、相手方弁護士に懲戒請求を出した為の様ですが、
請求者にも代理人が付いてました。
一般人でも例えば経営者、企業で法律関係のお仕事をされている方は
仕事柄ある程度の法知識が有ります。

この判決文の終わりに書かれた言葉です。

殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する
場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課す
ることになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒
制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司
法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤
そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであっ
て,慎重な対応が求められるものというべきである。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖 裁判官 堀籠幸男 裁判官
那須弘平 裁判官 田原睦夫)

因みに通常人の定義とは・・・・


「通常人」とは、弁護士、司法書士、行政書士等が懲戒のことを十分に知り得た士業のことをいいます。
あるいは経験則を持った、持っていると客観的に判断できる者です、
判例でも懲戒事由が無い懲戒請求を出して損害賠償請求訴訟を提起され
賠償を負った懲戒請求者はほとんどが「士業」です。


過去の弁護士たちは弁護士自治、弁護士、弁護士会に自治を委ねられることを得るため、
法58条の「何人」もにしたのです。つまり広く市民から弁護士がまたは弁護士会が監視されている。
法務省、検察、国の権力から独立するために、市民の監視を求めることにした。
国民から監視されているのが弁護士である。その証しが弁護士法第58条です。
ですから「何人も」に基準は設けませんでした。
弁護士に対する懲戒権は弁護士会・日弁連しかありません。
しかし「何人」であっても、あまりにもしつこく、経験がありながら
何度も故意に懲戒を申し立てた場合は賠償請求になった例もあります。

https://jlfmt.com/2019/03/25/32170/
(上記より抜粋)

余命はしつこく先生方への懲戒請求を煽っています。
いくら煽っても余命自身は安全なんですよね。

本日もありがとうございました。

※当ブログはアフィリエイトは有りません。

復旧作業が現在も続いています。

京急脱線事故、1人死亡33人けが 乗客約500人避難
京急脱線事故
2019年9月5日20時47分

5日午前11時40分ごろ、横浜市神奈川区亀住町の京急本線の踏切で、
青砥発三崎口行きの下り快特列車(8両編成)と13トントラックが衝突し、
列車の先頭から3両目までが脱線、一部が横倒しになった。
https://www.asahi.com/articles/ASM9542GXM95ULOB007.html


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9月5日

2019-09-05 08:53:45 | 日記
ら今日は国民栄誉賞の日

1977年王貞治が栄誉賞第一号や


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