時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

不法行為の解釈

2019-09-26 23:40:42 | 日記

今日の余命ブログの記事です。

゛0137 日弁連への懲戒請求はどうなった?゛
゛0138  金哲敏と在日コリアン弁護士協会゛


137は単位会への懲戒請求の事に触れています。
余命PTは単位弁護士会そのものの懲戒を弁連に求めていますが、
これは懲戒請求として受理されてません。

何の目的でこれ程しつこく告発、懲戒請求を繰り返すのでしょうか。

朝鮮学校への公金支給や外国人参政権に反対、との意見を表明するのはあくまで自由です。
しかし既に保守界隈にも余命PTの居場所は無い状況ですし、
このような行為が彼等の掲げた政治的目的を遂げる為に有効とは思えません。


次は佐々木先生のツイートより

ささきりょう
@ssk_ryo
24時間
24時間前
その他
本日、東京第10次訴訟の判決でした。懲戒請求は不法行為と認定され、
一人の弁護士に対して一件につき10万円の慰謝料でした。慰謝料額は低いですが、
判断は丁寧になされて、被告の言い分は理由がないことを一つずつ確認するような内容でした。


ささきりょう

@ssk_ryo
24時間
24時間前

その他
慰謝料額や弁護士費用について上級審の判断もききたいので控訴しますが、
内容はいい判決でした。ここまでの判決すべてにおいて、
彼ら・彼女らのした懲戒請求は不法行為と認められています。そろそろ目を覚ましてほしいものです。


不法行為は認められたものの、10万の認容ではご不満の様です。
ところで、不法行為の認容を求めるとするなら、損害が生じた事を立証しなければなりません。
この場合の損害とは何なのでしょうか。

先ずは単位会から懲戒請求書が送られてきたなら、通常は答弁書を書き送る必要が有ります。
(簡易棄却分は必要有りません)
一つの案件で複数の懲戒請求を出された場合は、一括審議で一件と見做されますから。
どんな答弁書を書かれたかは分かりませんが答弁書は一通だけで済みます。
その他は送られた書類をファイリングしたり、答弁書を郵送したり、という手間暇位でしょうか。



ささきりょう
@ssk_ryo
9月21日

その他
しかし、自分が子どもだったころ、まさか将来、お前の存在そのものが被害をもたらしているなんて
言われる大人になるとは思ってなかったな。なんでこうなったんだろう。


ツイッター等をご利用になると、色々な事を言われますから・・・・

橋下元大阪市長の敗訴が確定 ツイッター名誉毀損訴訟

ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、橋下徹元大阪市長が有田芳生参院議員に
500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)
は橋下氏の上告を退ける決定をした。19日付。橋下氏の敗訴とした二審判決が確定した。

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/橋下元大阪市長の敗訴が確定-ツイッター名誉毀損訴訟/ar-AAHT59J?ocid=st&fullscreen=true#image=1
(以上より)


本日もありがとうございました

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9月26日

2019-09-26 07:17:57 | 日記
今日は核兵器全面的廃絶に向けての国際デー

先ずは北朝鮮を何とかする事や

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