米(こめ)トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)がスタートします。
●記録義務
対象商品:米穀(玄米・精米など)、米粉・米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち・だんご・米菓・清酒、単式蒸留焼酎、みりん
対象業者:生産者、製造者流通業者、小売業者、外食業者
下記の項目を記録
①品名
②産地
③数量
④年月日
⑤取引先名
●産地情報の伝達義務
(平成23年7月1日出荷分より)
事業者間
・他業者に譲り渡す場合に、産地情報の伝達が必要
一般消費者
・玄米・精米・もち(一部)はJAS法に従って明記
・商品放送への記載、店内掲示により
東海農政局 食料部計画課
●記録義務
対象商品:米穀(玄米・精米など)、米粉・米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち・だんご・米菓・清酒、単式蒸留焼酎、みりん
対象業者:生産者、製造者流通業者、小売業者、外食業者
下記の項目を記録
①品名
②産地
③数量
④年月日
⑤取引先名
●産地情報の伝達義務
(平成23年7月1日出荷分より)
事業者間
・他業者に譲り渡す場合に、産地情報の伝達が必要
一般消費者
・玄米・精米・もち(一部)はJAS法に従って明記
・商品放送への記載、店内掲示により
東海農政局 食料部計画課