商業登記(会社の登記)の話です。
平成18年の商法の改正により、株式会社の取り扱いが大きく変わりました。
今までの有限会社規模のものについては、小会社という扱いになり、監査役は原則として会計監査権限しかないとされました。
法改正によって勝手に変更されたことなので、小会社に該当する会社は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」がされているものと解釈するようにされていました。
ところが今回の改正によって、新たに「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を定めて、登記を変更する必要があるとされました。
平成27年5月1日から、施行されることになりました。
これ以降に、会社の変更登記などを行う際には、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を忘れないようにしましょう。
法務局:役員の変更登記を申請する事業主様へ
平成18年の商法の改正により、株式会社の取り扱いが大きく変わりました。
今までの有限会社規模のものについては、小会社という扱いになり、監査役は原則として会計監査権限しかないとされました。
法改正によって勝手に変更されたことなので、小会社に該当する会社は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」がされているものと解釈するようにされていました。
ところが今回の改正によって、新たに「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を定めて、登記を変更する必要があるとされました。
平成27年5月1日から、施行されることになりました。
これ以降に、会社の変更登記などを行う際には、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を忘れないようにしましょう。
法務局:役員の変更登記を申請する事業主様へ