平成13年の新宿区歌舞伎町ビル火災などの対策から、
消防法の改正(火災警報機設置の義務化)がされました。
この法改正により、新設住宅は平成18年6月から火災警報機の設置義務が課されました。
そして既存住宅については、各市町村の条例が定める日から施行、となっていました。
愛知県では平成20年6月から、既存住宅にも火災報知機の設置義務が課されるようになりました。
こういうときには、訪問販売の詐欺などが横行しやすいので注意しましょう。
呼んでいないのにくるセールスは、まず資料だけをもらい、その場は丁重に追い返しましょう。そして、その資料が正しいか自分で調べたり、知り合いに聞いてみるなどして確認しましょう。
司法書士・行政書士 川崎事務所では、無料で、訪問販売の資料や架空請求などのはがき等をチェックしますので、お気軽においでください。
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