2007年10月8日
3R推進月間特集第8回は、昨日に引き続き、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)についてみていきます。
4.事業者による回収・再生資源、副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=特定省資源事業者(第10条以下)、指定再資源化製品(第26条以下)、指定副産物(第34条以下)
(1)事業者による回収・再生資源(リサイクル)対策=指定再資源化製品
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。ただし、小形二次電池については密閉形蓄電池を部品として使用している製品の製造事業者及び輸入事業者も、当該密閉形蓄電池の自主回収に取り組むことが求められています。
また、2003年から家庭用パソコンも追加され、製造業者等による新たな自主回収・再資源化の仕組みが開始されています(制度実施後の新規販売パソコンのリサイクル費用は、販売時徴収/制度実施前に販売されたパソコンのリサイクル費用は廃棄時徴収)。
①パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。)
②小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)
(2-1)副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=特定省資源事業者
以下に掲げる5業種に属する事業者は、副産物の発生抑制等(原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進)に取り組むことが求められています。
①パルプ製造業及び紙製造業
②無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業
③製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
④銅第一次製錬・精製業
⑤自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。)
(2-2)副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=指定副産物
以下に掲げる副産物に係る業種に属する事業者は、当該副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められています。
①電気業の石炭灰
②建設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材
5.容器包装等の分別回収のための表示=指定表示製品(第24条以下)
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、分別回収の促進のための表示を行うことが求められています。
①スチール製の缶、アルミニウム製の缶
②ペットボトル
③小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)
④塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)
⑤紙製容器包装、プラスチック製容器包装
⑥小形二次電池(小形シール鉛蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池の追加)
6.判断の基準
(1)特定省資源業種
判断の基準として目標の設定、設備の整備、技術の向上、設備の運転の改善等、統括管理者の選任、規格又は仕様による加工、販売又は加工の委託、計測及び記録、情報の提供について規定。例えば製鉄業に属する事業者は、生産工程における工夫によってスラグの発生抑制に取り組むとともに、スラグがセメント、路盤材等の原料として有効利用されるよう、スラグを一定の品質に加工することなどの取り組みが求められています。
(2)特定再利用業種
判断の基準として設備の整備、技術の向上、計画の作成、情報の提供等について規定。例えば複写機製造業については、使用済みの複写機から駆動装置等の再生部品を取り出し、洗浄・検査等を行った後、新たに製造する複写機の部品として再利用することが求められています。
(3)指定省資源化製品
判断の基準として原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進、修理に係る安全性の確保、修理の機会の確保、安全性等の配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えばパソコンについては、部品等の軽量化を推進するとともに、アップグレード(処理能力の向上)が可能な製品の設計・製造等が求められています。
(4)指定再利用促進製品
判断の基準として原材料の工夫、構造の工夫、分別のための工夫、処理に係る安全性の確保、安全性等の配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えば自動車について、自動車の設計・製造段階において分解が容易となる構造上の工夫や汚れにくく、再生部品として利用しやすい部品の採用等が求められています。
(5)指定再資源化製品
判断の基準として以下の事項が規定されています。
①自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
②再資源化の目標に関する事項
パソコン(平成15 年度までに達成):デスクトップ形パソコン50%
ノートブック形パソコン20%
ブラウン管式表示装置55%
液晶式表示装置55%
小形二次電池:密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池60%
密閉形ニッケル・水素蓄電池55%
リチウム二次電池30%
小形シール鉛蓄電池50%
③再資源化の実施方法に関する事項
④その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
(注)密閉形蓄電池を部品として使用しているものとして指定された製品電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自転車、電動車いす、パーソナルコンピュータ、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、電動式がん具
資源有効利用促進法は、上記のように企業の自主性に重きを置く制度であり、技術的・経済的にリサイクル可能なもののみを対象としています。そのため、事業者の再生利用が不十分であっても、指導・助言・勧告・公表による対応が基本とされ、公表後なお正当な理由なく従わないときに、主務大臣が関係審議会の意見を聴いたうえで措置命令を課すことができ、その違反に対してはじめて罰則が定められています。
環境省は毎年度、『資源有効利用促進法に基づく自主回収及び再資源化の実施状況について』において、事業系パソコン・小型二次電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウム二次電池、小型制御弁式鉛電池)・家庭系パソコンの自主回収・再資源化の実施状況について公表されていますが、現在のところ順調に再資源化がなされていることが伺いしれます。また、現在のところ、措置命令は一度も発動されていません。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月1日から10月7日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.10.7
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月1日から10月7日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.10.7
3R推進月間特集第8回は、昨日に引き続き、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)についてみていきます。
4.事業者による回収・再生資源、副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=特定省資源事業者(第10条以下)、指定再資源化製品(第26条以下)、指定副産物(第34条以下)
(1)事業者による回収・再生資源(リサイクル)対策=指定再資源化製品
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。ただし、小形二次電池については密閉形蓄電池を部品として使用している製品の製造事業者及び輸入事業者も、当該密閉形蓄電池の自主回収に取り組むことが求められています。
また、2003年から家庭用パソコンも追加され、製造業者等による新たな自主回収・再資源化の仕組みが開始されています(制度実施後の新規販売パソコンのリサイクル費用は、販売時徴収/制度実施前に販売されたパソコンのリサイクル費用は廃棄時徴収)。
①パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。)
②小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)
(2-1)副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=特定省資源事業者
以下に掲げる5業種に属する事業者は、副産物の発生抑制等(原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進)に取り組むことが求められています。
①パルプ製造業及び紙製造業
②無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業
③製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
④銅第一次製錬・精製業
⑤自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。)
(2-2)副産物の発生抑制・再生資源(リサイクル)対策=指定副産物
以下に掲げる副産物に係る業種に属する事業者は、当該副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められています。
①電気業の石炭灰
②建設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材
5.容器包装等の分別回収のための表示=指定表示製品(第24条以下)
以下に掲げる製品の製造事業者及び輸入事業者は、分別回収の促進のための表示を行うことが求められています。
①スチール製の缶、アルミニウム製の缶
②ペットボトル
③小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)
④塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)
⑤紙製容器包装、プラスチック製容器包装
⑥小形二次電池(小形シール鉛蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池の追加)
6.判断の基準
(1)特定省資源業種
判断の基準として目標の設定、設備の整備、技術の向上、設備の運転の改善等、統括管理者の選任、規格又は仕様による加工、販売又は加工の委託、計測及び記録、情報の提供について規定。例えば製鉄業に属する事業者は、生産工程における工夫によってスラグの発生抑制に取り組むとともに、スラグがセメント、路盤材等の原料として有効利用されるよう、スラグを一定の品質に加工することなどの取り組みが求められています。
(2)特定再利用業種
判断の基準として設備の整備、技術の向上、計画の作成、情報の提供等について規定。例えば複写機製造業については、使用済みの複写機から駆動装置等の再生部品を取り出し、洗浄・検査等を行った後、新たに製造する複写機の部品として再利用することが求められています。
(3)指定省資源化製品
判断の基準として原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進、修理に係る安全性の確保、修理の機会の確保、安全性等の配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えばパソコンについては、部品等の軽量化を推進するとともに、アップグレード(処理能力の向上)が可能な製品の設計・製造等が求められています。
(4)指定再利用促進製品
判断の基準として原材料の工夫、構造の工夫、分別のための工夫、処理に係る安全性の確保、安全性等の配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えば自動車について、自動車の設計・製造段階において分解が容易となる構造上の工夫や汚れにくく、再生部品として利用しやすい部品の採用等が求められています。
(5)指定再資源化製品
判断の基準として以下の事項が規定されています。
①自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
②再資源化の目標に関する事項
パソコン(平成15 年度までに達成):デスクトップ形パソコン50%
ノートブック形パソコン20%
ブラウン管式表示装置55%
液晶式表示装置55%
小形二次電池:密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池60%
密閉形ニッケル・水素蓄電池55%
リチウム二次電池30%
小形シール鉛蓄電池50%
③再資源化の実施方法に関する事項
④その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
(注)密閉形蓄電池を部品として使用しているものとして指定された製品電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自転車、電動車いす、パーソナルコンピュータ、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、電動式がん具
資源有効利用促進法は、上記のように企業の自主性に重きを置く制度であり、技術的・経済的にリサイクル可能なもののみを対象としています。そのため、事業者の再生利用が不十分であっても、指導・助言・勧告・公表による対応が基本とされ、公表後なお正当な理由なく従わないときに、主務大臣が関係審議会の意見を聴いたうえで措置命令を課すことができ、その違反に対してはじめて罰則が定められています。
環境省は毎年度、『資源有効利用促進法に基づく自主回収及び再資源化の実施状況について』において、事業系パソコン・小型二次電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウム二次電池、小型制御弁式鉛電池)・家庭系パソコンの自主回収・再資源化の実施状況について公表されていますが、現在のところ順調に再資源化がなされていることが伺いしれます。また、現在のところ、措置命令は一度も発動されていません。
【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。
【ISO14001】
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月1日から10月7日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.10.7
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月1日から10月7日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.10.7