環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

大気汚染防止推進月間特集27 自動車排出ガス規制の仕組み その3 自動車NOx・PM法による規制⑧

2007-12-27 08:19:52 | 大気汚染
2007年12月27日
 自動車NOx・PM法による最終回は、昨日につづき平成19年改正関連の省令についてみていきます。

【自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令(国土交通・環境令第1号/平成14年国土交通・環境令第2号の一部改正)】
1.周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出等(法第36条第1項関係)
(1) 計画の内容及び計画期間
計画の提出は、アからウまでに掲げる事項、及びエからキまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、1年から5年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならないこととする。
ア.周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
イ.事業の概要
ウ.事業場別の周辺地域内自動車の状況
エ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
オ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
カ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
キ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
(2)計画の目標年次
計画の目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
(3)計画の提出方法
計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から3ヶ月以内に、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
2.定期の報告(法第37条関係)
(1)定期の報告の内容
報告の内容は、前年度におけるアに掲げる事項、及びイからオまでに掲げる事項のうち周辺地域内事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
ア.事業場別の周辺地域内自動車の状況
イ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替の状況
ウ.指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
エ.周辺地域内自動車の指定地区内における適正運転の実施等の状況
オ.周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置の状況
(2)定期の報告の期限等
定期の報告は、毎年6月30日までに、正本にその写しを添えてしなければならないこととする。
3.立入検査の身分証明書(法第41条第5項関係)
立入検査の身分証明書の様式を定めることとする。
4.その他(自動車運送事業者等のみ)
自動車運送事業者等による計画の提出及び報告は、運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行うこととする。
施行日:平成20年1月1日


【自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第19号/平成4年総理府令第53号の一部改正)】
1.特定建物の新設に関する届出の方法(法第20条第1項関係)
特定建物の新設に関する届出は、当該新設をする者がするものとし、その者が2人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができることとする。
2.特定建物の新設に関する届出事項
(1)自動車の駐車のための施設の配置に関する事項(法第20条第1項第6号関係)
自動車の駐車のための施設の配置に関する事項として届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
①駐車場の位置及び収容台数
②荷さばき施設の位置及び面積
(2)自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法(法第20条第1項第7号)
特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車1台当たりの窒素酸化物重点対策地区等内の走行距離に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物等の量を乗じて得た数を乗じることにより算定するものとする。
(3) 届出への添付書類(法第20条第2項関係)
届出に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
①個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
②特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
③必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測の結果及びその算出根拠
④駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別来場台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
⑤自動車を駐車場に案内する経路及び方法
⑥荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
(4)軽微な変更(法第23条第2項ただし書き関係)
届出が不要な軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
①特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
②都道府県知事が法第二十四条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
③特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
(5)その他
各届出書の様式を定めることとする。  
施行日:平成20年1月1日

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について
温暖化防止に向けた一人ひとりの取組の実践を促す小冊子「地球の未来を私たちの手で守ろう~22人が贈るエコリュクスなライフスタイル~」の作成配布について(お知らせ)
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(案)」に関する意見の募集の実施結果と再度意見の募集について
土壌及び底質に含まれるダイオキシン類の簡易測定法の公募について
「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する最終報告(案)」に対する意見の募集について(お知らせ)
「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の公表」について

国土交通省
社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会第8回合同会議 議事概要
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)第2条の規程に基づき建設機械の型式を指定する告示について

厚生労働省
第30回石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会開催について
石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会第29 回議事概要

東京都
環境確保条例の改正について(中間のまとめ)意見募集

【判例情報ウオッチング】
名古屋高裁は、26日、化学メーカーによる産業廃棄物「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われ、1審・津地裁で懲役2年(求刑・懲役3年)の実刑判決を受けた同社四日市工場の元副工場長の控訴審判決で、「不法投棄を中心的に行っていたのは明らか」として1審判決を支持し、同被告の控訴を棄却しました。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.12.24
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「12月17日から12月24日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.12.24