環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

号外 廃棄物の定義 廃タイヤとは何か

2006-10-05 12:14:34 | 廃棄物適正処理
2006年10月5日
 宮崎県で、20年にも及び収集・野積みされた2,000平方メートル、高さ5メートル超の古タイヤの撤去が始まった、とのニュースがありました。このケースでは、所有者が死亡し、遺族が相続放棄をしたため、古タイヤの所有者が存在しなくなったために、行政代執行をすることができず、県の呼び掛けで県トラック協会などが撤去のボランティアに参加し、撤去作業が行われることになりました。
 県は、再三撤去を勧告、指導していたそうですが、改善命令を課すまでには至らず、結果として古タイヤの山が構築された、というのが今回の事件の経緯です。廃棄物処理法上の改善命令が課されるには、古タイヤが廃棄物である必要があります。当時、所有者は「輸出すれば売れる」「自分の財産である」と主張していたそうです。廃棄物であるかどうかの指標は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもの、とされ、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する、といういわゆる総合判断説に基づいて決められることとなります。
 特に廃タイヤについては、2000年7月24日の環境省通知『野積みされた使用済みタイヤの適正処理について』において、上記の総合判断説によることとしながらも、①占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと、②占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること、とされています。そして、『使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管であることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと』と通知されています(一般的には、2005年8月12日の『行政処分の指針について(通知)』を参照)。
 今回の古タイヤがどのようなものであったかわかりませんが、これだけ長く改善命令が出されていないという事実からすると、廃棄物と断定するには何か困難な理由があったのかも知れません。これらのタイヤは、県内の製紙工場に運搬し、燃料に利用されるそうです。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
新規化学物質の製造(輸入)届出等について(1月届出予定分ヒアリング案内)

経済産業省
可塑性爆薬に含める物質等を定める告示の一部改正に関する意見の募集について
鉱工業出荷内訳表、鉱工業総供給表速報(平成18年8月分)

厚生労働省
ボイラー等の自主検査制度の導入の可否に関する検討会第1回議事録

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「9月25日から10月1日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2006.10.2
◆「環境法令管理室」に「9月25日から10月1日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2006.10.2

※本号―3R推進月間特集もあわせてお読みください。本日は、資源有効利用促進法です。