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売却の意思表示

2010-07-27 | 住宅ローン滞納~競売
任意売却でも、通常の売却でも、不動産を売却するときには、所有者本人の意思確認は必ず必要になります。

ここで、本人の意思が確認できないと、売買契約をしていても引渡が出来なくなってしまいます。


昔、勤務していた不動産会社で土地を購入する契約をした後、所有者本人の意思を確認しようとしたら、ご高齢のため確認が出来なかったことがありました。
当然、そのような状態では、司法書士も登記手続きをすることは出来ない結果となり、弁護士を介入させる事態となりました。


このような場合、売却をする前に、成人後見人が必要になります。
この手続きは、多少時間が必要になるので、前もってしなくてはいけません。

この手続きに時間がかかるので、債権者や状況によっては、競売の手続きを取られてしまうことがあります。

早目に相談、準備することが必要です。