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不動産贈与

2010-03-15 | 住宅ローン滞納~競売
婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与は、居住用不動産ならば
贈与税の基礎控除額のほかに2千万円を限度として、配偶者控除の特例が受けられます。

この場合、専ら居住のために使う土地や建物であることが絶対条件となります。
なので、収益用のアパートなど賃貸している土地や建物を贈与する場合には
たとえ夫婦間でもこの特例は使えません。


手続きは、たとえ夫婦間であっても贈与契約書を作成しましょう。
その贈与契約書に基づいて、不動産登記手続きを行います。
この手続きを含めて、登記の当事者が申請人となって申請することが可能ですが
手続きを司法書士へ依頼する場合には、報酬が必要となってきます。
登記の当事者が申請をする場合でも、登記に必要な登録免許税や不動産取得税等は
課税されるので、全くコストがかからずに手続きが出来るわけではありません。

そして、登記が完了したら税務署へ申告しましょう。