任意売却の契約を行なうにあたり、私ども任意売却に携わるものが
心配することの一つが”権利書”の存在だ。
通常の売却依頼者であれば問題ないことでも、任意売却を依頼する人たちに
とっては大問題となる。
どういうことかというと、権利書がなければ司法書士にそのための報酬を払って
登記手続きを依頼しなければならないのだが、その費用の出所がないのだ。
共有持分の場合にはその費用は倍になるので大変だ。
このあたりのやり繰りは大手の不動産会社には無理だろう。
催告書を受け取った依頼者のために、骨身を削る思いの任意売却相談室の
存在価値がここにある。