債権者に、競売の申立てをされると、債務者には裁判所から担保不動産競売開始決定の通知が特別送達で届きます。
その通知を受け取ってから、1ヶ月前後の間に、裁判所から執行官が担保となっている不動産の現地調査のためやってきます。
前もって、訪問日時の連絡が書面で来ることがありますが、仕事などで都合が悪ければ、変更を申し出ることは可能です。
しかし、あまりにも先(1ヶ月とか)では、応じてくれないでしょう。
また約束の日時に、在宅して対応することが出来ないと、鍵屋さんに依頼して解錠して、室内に入られてしまうことがあります。
裁判所の執行官には、その権限が与えられていますので、そのことに異議を申し立てることはできません。
現地調査では、室内はもちろん外観の写真も撮られます。
この写真の数枚は、競売の入札期間が決まると、裁判所はもちろんインターネットで、誰でも閲覧することが出来るようになってしまいます。