任意売却には、ご本人の意思確認が必要です。
競売では、意思確認の必要はありません。
ご本人の意思確認は
自宅を売却するということと、債務が残るということを確認することです。
ご高齢により、この意思確認が出来ないと
任意売却でなくても、不動産の売却は出来なくなってしまいます。
その時には、成年後見人制度を利用することで可能になります。
ただし、裁判所に申立てをすることから、時間に余裕をみる必要があります。
競売では、意思確認の必要はありません。
ご本人の意思確認は
自宅を売却するということと、債務が残るということを確認することです。
ご高齢により、この意思確認が出来ないと
任意売却でなくても、不動産の売却は出来なくなってしまいます。
その時には、成年後見人制度を利用することで可能になります。
ただし、裁判所に申立てをすることから、時間に余裕をみる必要があります。