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相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会)のブログです。交通事故の記事をまとめました。お悩みの方は025-211-4854にお電話を

防犯カメラの画像などをもとに事故状況を再現した裁判例

2015-06-01 14:24:48 | その他

 どのような交通事故であったかは、責任の有無・程度などを判断する上で重要な問題です。しかし、実際には、双方でどのような事故であったか言い分が食い違い、決め手となる証拠がない場合も多いのです。

 この点、名古屋簡裁平成26年12月1日判決は、交差点での事故について、被告において原告が赤信号で進入したとの主張を行っていましたが、信号サイクルや交差点角のコンビニ設置の防犯カメラ画像から事実認定を行い、原告が進入したときの対面信号は青だったとしました。

 近年は防犯カメラが増えていますので、防犯カメラ画像による立証は今後も増えていくことが想定されます。しかし、防犯カメラは、一定期間しか画像を保管しません。ですから、事故があった場合、すぐさま防犯カメラ設置者に対しその保存・提供を要請することが必要な場合もあると思います。また、防犯カメラ設置者が任意に画像を提供してくれない場合、弁護士会を通じて照会する、裁判所を通じて照会するなど様々な手段を検討する必要があります。交通事故時には早目に弁護士に相談し対応を検討した方がよいでしょう。

 

交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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道路のくぼみによる転倒と賠償責任

2015-05-30 06:28:05 | その他

 熊本地裁平成27年2月3日判決は、スクーターで走行していた人が県道のくぼみで転倒し、負傷した事故について、県に賠償責任を認めました。

 この判決は、道路に欠陥があり、しかも事故は不可抗力によるものではないとしました。

 判決は、スクーターなど軽量車両も走る県道に深さ約10センチメートルのくぼみがあったことについて、通行車両にとって危険であることは明らかであり、欠陥があるとしました。

 また、県は、事故の1ケ月前に生じたくぼみを補修していましたが、判決は、くぼみが生じやすい場所であったのだから抜本的な工事を行うべきであったとして、事故は不可抗力ではないとしました。

 以上の結果、県に事故による損害について賠償責任を認めたのです。

 この事故は県にとって想定可能な事故だったと言え、結論としては穏当なものかと思われます。

 

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地震による道路陥没による事故と国家賠償責任

2014-12-29 12:26:16 | その他

 道路が陥没し、そこで自動車の事故が発生したりした場合、道路の設置・管理に瑕疵があるとして損害賠償が命じられることがあります。

 この点、福島地裁郡山支部平成26年6月20日判決は、東日本大震災により市道に道路陥没が発生し、同年3月30日に陥没に自動車が転落した事故について、損害賠償責任を否定しています。

 判決は、道路が交通量が少ないものであったこと、管理者である自治体は可能な範囲で管理を実施していたが陥没を知らなかったし具体的に知る可能性がなかったことから、市道の設置管理の瑕疵を否定し、損害賠償責任も否定しました。

 当時の混乱状況、地震発生から間がない時期だったことから、それほど不当な判決とは言えないと思います。ただsh幹線道路であった場合、陥没がかなり長い期間放置されていた場合には異なる結論となった可能性があることには留意すべきでしょう。

 

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暴利な弁護士費用(交通事故)

2014-07-02 16:30:45 | その他

 東京地裁平成25年9月11日判決は、弁護士が行った交通事故の事件処理(死亡事案)について、弁護士費用が暴利だとして、その返還を命じています。

 この弁護士は、相談料として5万円、刑事告訴費用・報酬として100万円、加害者に対する損害賠償請求の着手金として100万円を受け取っていますが、裁判所はそれらは暴利ではないとしています。これらについても十分高額すぎると思いますが、裁判所は返還を命ずるほどではないとしたのです(なお、控訴審では、損害賠償請求の着手金のうち50万円の返還が命じられています)。

 また、この弁護士は、自賠責保険金請求をして、3000万円余得られたことについての報酬として255万円を受領しています。裁判所はこれは暴利だとして一部の返還を弁護士に命じています。死亡事案では自賠責の手続きはそれほど大変ではないこと、高額な着手金ももらっていることを考えれば、全体としては理解しうる判決かと思います。

 交通事故の弁護士費用についてはかなり高額ではないかと思われる広告も見られます。いろいろな事務所を比較して事務所を選んでください。

 

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吹き溜まりでの一酸化炭素中毒事故と道路管理者などの責任

2014-04-29 07:36:48 | その他

 札幌地裁平成26年3月27日判決は、道路に雪の吹き溜まりができ、そこに自動車が埋まり運転手が一酸化炭素中毒になり死亡した事件について、道路管理者の損害賠償責任を認めています。雪国新潟でも起こり得る事故についての判断ですのでご紹介します。

 判決は、大前提として、道路管理者は、道路を良好な状態に保つ義務を負っていたとします。

 その上で、道路管理者は、道路があった場所の地形、当時の気候状況から、吹き溜まりが発生する可能性が予想できたとしました。その上で、道路管理者には、パトロールなどにより道路状況を把握し、ふきだまりを発見したら除雪をさせるなどの義務があったのに怠ったとしました。そして、死亡という結果についての賠償責任を認めたのです。

 道路管理者は、事故の少し前に、除雪業者らから、視界は良好であるとの連絡を受けてもいます。しかし、それでも義務違反が認められたわけで、道路管理者が高度の責任を負っていることが明らかです。

 

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交通事故と成年後見

2014-04-17 14:43:46 | その他

 交通事故により植物状態や高次脳機能障害が残り、意思能力がなくなったような場合、成年後見人を選任しなければ損害賠償請求をすることができません。

 問題は、そのような場合には損害賠償額が高額になる可能性が高く、親族1人が後見人になることを裁判所が認めない可能性があるということです。

 近年、成年後見人が本人の財産を横領するようなケースが頻発しているため、裁判所としてはそのような事態を防ぐため、多額の財産がある方について成年後見人選任をする際には、

1 弁護士等の専門職後見人か後見監督人を選任する

2 信託制度(後見制度支援信託)を利用して財産を勝手に引き出せないようにする

という傾向があります。

 しかし、1については、ご本人が亡くなるまでの期間に応じて弁護士費用等が発生するので余り経済的とは言えないと思います。

 そこで経済性の観点からは2を検討する方が合理的ということになろうかと思います。

 2の場合でも、信託契約を締結するために弁護士である成年後見人を選任する必要はありますが、損害賠償金が払われていない段階で弁護士である成年後見人がつくと、損害賠償が支払われるまでの間に応じた弁護士費用が発生するという問題があります。よって、損害賠償請求をしてお金が払われた段階で裁判所に報告をし、その段階で成年後見人である弁護士を選任してもらい、信託契約を締結するという方法が経済的にすぐれている可能性があります。ただし、このような方法をとるためには、裁判所に必要性を理解してもらう必要があるでしょう。

 

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大学生の交通事故と親の責任

2014-01-22 20:18:03 | その他

 交通事故の加害者が任意保険に入っていれば被害者はそれなりに補償を受けることができます。しかし、入っていない場合、加害者に十分な資力がなければ、十分な賠償を受けることができないということになります。そこで、もし加害者が未成年者であれば、親に対して賠償請求をすることが考えられます。

 岐阜地裁平成25年7月19日判決は、18歳の大学生が、無免許運転をして自動車を走行中に、アクセルとブレーキを間違えて自動車を暴走させ、被害者を死亡させたケースにつき、親の賠償責任を否定しました。

 判決は、親と加害者が別居していたこと、非行歴があったわけではなかったこと、親は無免許運転を知らなかったことなどをあげ、親には監督義務違反がなかったとしたのです。

 このような事情ではやむを得ないところかと思います。もし、親が無免許運転を知りつつ放置していたのであれば結論が異なった可能性もあると思います。

 

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道路の段差による原付バイクの事故と賠償責任

2014-01-08 12:44:10 | その他

 大阪高裁平成25年5月30日判決は、道路の段差により原動機付自転車を運転していた人がハンドルを取られ、塀に衝突してケガをした事件について、道路の設置者である市に損害賠償責任を認めています。参考になる裁判例なのでご紹介します。

 事故現場は、市の設置・管理する歩車道の区別のない片側1車線の市道でした。市道の北側には排水施設があり、それはコンクリートで覆われていました。そのコンクリートで覆われていた部分と道路のアスファルトで舗装された部分との間に段差があり、そこで運転をしていた人はハンドルを取られてしまったのです。

 判決は、北側には歩道も路側帯もなくコンクリート部分は車両が通行することが想定されていたとして、段差があることにより二輪車で走行する者が転倒する危険性があった、道路として通常有すべき安全性を欠いていたと判断しました。

 段差で事故が発生した場合、そこを走行することが想定されるか否かが責任の有無を考える上で重要だと

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低血糖による意識もうろう状態での交通事故と損害賠償責任

2013-12-26 12:48:39 | その他

 民法713条は、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りではない」と定めています。

 責任能力がなければ損害賠償責任を負わないものの、自己の責任で責任能力がない状態になった場合には損害賠償責任を負うことになるわけです。飲酒してひどい酩酊状態になったような場合には、酩酊状態においては責任能力はなかったかもしれませんが、自己の責任でそのような状態になっているので、損害賠償責任を負うことになります。

 東京地裁平成25年3月7日判決は、交通事故の加害者である被告には1型糖尿病により事故当時責任能力がなかったとしました。しかし、被告においてインシュリン投与や運動後に血糖値が低くなることを知っていたこと、事故時にもインシュリン投与をし運動をしていたにも関わらず事故の血糖値を測定せず、糖分補給もしないまま運転をした等として、自己の過失により責任無能力状態を招いたものとして損害賠償責任を認めました 

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用水路に防護柵がなかったことによる転倒事故と損害賠償責任

2013-12-09 15:44:24 | その他

 福岡地裁平成25年4月10日判決は、用水路がないために自転車に乗っていた人が用水路に転落し、死亡した事故について、近接する土地の所有者である福岡県、用水路の設置管理者である春日市に損害賠償を命じました。

 裁判所は、県道を走行してきた自転車が自動車をよけるために県所有地に入った場合、そのまま直進して用水路に転落する危険性があったとしました。それにも関わらず防護柵を設置するなどの対策を取っていなかったとして、福岡県には転落防止措置を取る義務違反があったとして、春日市には用水路が通常ゆうすべき安全性を欠いていたとして、損害賠償責任を負うものとしました。

 新潟県内の冬場等は用水路転落が致命的な事故を招く危険性が高いので、特に県内自治体等には厳重な対策が要請されるでしょう。

 

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