どのような交通事故であったかは、責任の有無・程度などを判断する上で重要な問題です。しかし、実際には、双方でどのような事故であったか言い分が食い違い、決め手となる証拠がない場合も多いのです。
この点、名古屋簡裁平成26年12月1日判決は、交差点での事故について、被告において原告が赤信号で進入したとの主張を行っていましたが、信号サイクルや交差点角のコンビニ設置の防犯カメラ画像から事実認定を行い、原告が進入したときの対面信号は青だったとしました。
近年は防犯カメラが増えていますので、防犯カメラ画像による立証は今後も増えていくことが想定されます。しかし、防犯カメラは、一定期間しか画像を保管しません。ですから、事故があった場合、すぐさま防犯カメラ設置者に対しその保存・提供を要請することが必要な場合もあると思います。また、防犯カメラ設置者が任意に画像を提供してくれない場合、弁護士会を通じて照会する、裁判所を通じて照会するなど様々な手段を検討する必要があります。交通事故時には早目に弁護士に相談し対応を検討した方がよいでしょう。
交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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