交通事故によりお金を得ることとなった場合、損害賠償額からその額が控除されることがあります。
たとえば、自賠責損害賠償額、労災保険・健康保険等の社会保険給付金の一部(給付が確定したもの)、所得補償保険金等が払われると、その額が賠償額から減額されることになります。
自賠責や労災保険からの給付は人身損害に対して支払われるものです。ですから、物損分の賠償額からこれらの金額を引くことはできません。休業補償や障害補償年金は逸失利益に対するものであるので、慰謝料等から引くことはできません。労災保険の療養給付については、治療費から引くことができることについてほぼ争いはありませんが、その他の費目から引くことができるかどうかについては争いがあります。
交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
新潟の弁護士による交通事故ブログトップ