当事者に釈明するように裁判所が求めること。
ぶっちゃけ説明や立証することを相手に求めるよう裁判所にお願いすることである。
民事訴訟法150条により、裁判所の釈明に対して異議を述べることができる。
裁判所側も民事訴訟法151条に基づき、当事者に釈明させる権限を持っている。
つまり、痛い所を突かれてダンマリとなってしまった相手を問い詰めて追い込みをかけることが可能になる。
当事者に釈明するように裁判所が求めること。
ぶっちゃけ説明や立証することを相手に求めるよう裁判所にお願いすることである。
民事訴訟法150条により、裁判所の釈明に対して異議を述べることができる。
裁判所側も民事訴訟法151条に基づき、当事者に釈明させる権限を持っている。
つまり、痛い所を突かれてダンマリとなってしまった相手を問い詰めて追い込みをかけることが可能になる。