社保・厚生年金の未加入により、従業員が慰謝料の支払いを命じられた判例として、以下のものがあります。
豊國工業事件(奈良地裁平成18年9月5日判決)
この事例では、使用者が従業員の厚生年金への加入手続きを怠ったため、従業員が国民年金の保険料を支払うこととなり、将来受け取る年金額が減少するなどの不利益を被りました。裁判所は、使用者の行為が労働契約上の債務不履行に該当すると判断し、損害賠償として約386万円の支払いを命じ、その中には慰謝料20万円も含まれていました。 citeturn0search1
この判決は、使用者が社会保険の加入手続きを怠ることが、従業員に対する法的責任を問われる可能性があることを示しています。
三庵堂事件(大阪地裁平成10年2月9日判決)
使用者が労働者の健康保険および雇用保険の加入手続きを怠ったため、労働者は健康保険の任意継続制度に加入せざるを得ず、また、雇用保険の失業給付を受けられない状況となりました。裁判所は、使用者の行為が違法であると判断し、精神的苦痛に対する慰謝料として30万円、弁護士費用として5万円、さらに本来事業主が負担すべきだった健康保険料11万4,800円の支払いを命じました。 citeturn0search1
グローバルアイ事件(東京地裁平成18年11月1日判決)
使用者が労働者の雇用保険への加入手続きを怠ったため、労働者は教育訓練給付金を受け取ることができませんでした。裁判所は、使用者の行為が雇用契約に付随する義務の違反であると認定し、教育訓練給付金を受け取る可能性を失ったことに対する慰謝料として15万円の支払いを命じました。 citeturn0search1
これらの判例は、使用者が社会保険の加入手続きを怠ることが、労働者に対する法的責任を問われる可能性があることを示しています。特に、労働者が被る経済的損失だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料が認められる場合もあります。
じゃあ、東京簡易裁判所・地裁で食らった反動判決はバカ裁判官が政治献金という名の賄賂を受け取ったり、何らかの裏工作があったことがバレバレやなwww
社保・厚生年金未加入は確かに違法だ。未加入だからといって直ちに違法性を有するとは言えないという糞・犯罪判決を下しやがった。
直ちに違法性を有するとは言えない、と言いながら、2〜3カ月も加入手続きすら故意にやらなかったのはどうなんだ?入社したら当日に手続きすれば、東京でもたったの1週間で保険証が届くんだがな。