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レシート・領収書の保存期間

2025-03-26 05:53:23 | 公認会計士試験
税金の確定申告に関連する**レシート・領収書の保存期間**は、税法ごとに異なります。主なケースをまとめると以下の通りです。

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### **1. 所得税(個人事業主・フリーランス)**
- **青色申告**:**7年間**(※2023年分以降の申告から)
- **白色申告**:**5年間**
- 以前は青色申告は「7年」、白色申告は「5年」でしたが、2024年1月以降に提出する2023年分の確定申告から、白色申告も**5年間**に統一されました(2023年税制改正)。

#### **例外:損失(赤字)を繰り越す場合**
- 青色申告で**欠損金(赤字)を翌年以降に繰り越す場合**は、**最長10年間**保存が必要です。

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### **2. 法人税(会社経営)**
- **原則:7年間**
- 株式会社・合同会社など、すべての法人に適用されます。
- **欠損金が発生した場合:最大10年間**
- 赤字を翌年以降に繰り越す場合は、その損失が生じた年度から**10年間**保存が必要です。

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### **3. 消費税(インボイス制度対応)**
- **適格請求書(インボイス)**:**7年間**
- 2023年10月以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、**適格請求書発行事業者**から発行された請求書が必要です。
- これを保存しないと、消費税の控除が受けられません。

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### **4. 給与・源泉徴収関係**
- **給与支払明細・源泉徴収票**:**7年間**
- 従業員を雇用している場合、給与関係の書類も長期保存が必要です。

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### **5. 固定資産(減価償却対象)**
- **減価償却資産の領収書**:**資産の耐用年数 + 7年間**
- 例)パソコン(耐用年数4年)の場合 → **4年 + 7年 = 11年間**保存が必要。

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### **6. 電子データでの保存は可能?**
- **スキャン保存や電子レシートもOK**(電子帳簿保存法対応)
- 2024年1月以降、**電子取引(メール・電子請求書・QR決済レシートなど)は原則データ保存が義務化**されました。
- 改ざん防止措置(タイムスタンプなど)が必要です。

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### **まとめ表(保存期間の目安)**
| **書類の種類** | **保存期間** |
|----------------------|-------------|
| 所得税(青色申告) | 7年 |
| 所得税(白色申告) | 5年 |
| 法人税(通常) | 7年 |
| 法人税(欠損金あり) | 最大10年 |
| 消費税(インボイス) | 7年 |
| 給与・源泉徴収関係 | 7年 |
| 減価償却資産 | 耐用年数+7年 |

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### **注意点**
- **税務調査は過去5~7年分が対象**になることが多いため、最低でも7年分は保管が安全です。
- **電子データで保存する場合**は、改ざん防止対策(バックアップ・検索機能)を徹底しましょう。
- **領収書を紛失した場合**、銀行振込明細やクレジットカード利用履歴で代用できるケースもありますが、税務署の判断次第です。

**結論:基本的には「7年間」保存し、赤字繰越や減価償却資産の場合はさらに長期保管が必要です。**
事業規模が大きい場合は、クラウド会計ソフトや書類管理システムを活用すると効率的です。


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