【速報!アスペ石井こと石井⚪️の顔割れる!東京農工大渡邊研究室の写真のうちどれが石井⚪️かの呼びかけにこいつだという情報が寄せられました。東京農工大の人ありがとうございました。】だとよ。この犯罪者めが!
個人情報保護法というものは個人の行為を規制・処罰するものではなく、法人の行為を規制・処罰するものである。
崔バカ雄は詐欺師であると同時に法人の代表者でもある。
いくら石井某が崔バカ雄に対して迷惑行為をしたからと言って、法律を守らない理由にはならない。
本来であれば、個人的に訴訟にて対応すべきであるが、法律を破って勝手に自力救済に走ってしまった。
自力救済は、裁判で勝訴が確定または仮執行宣言付きの勝訴判決正本を得てからの差押しか許されていない。
つまり、個人情報を晒すとか暴力を振るうとか、差押以外の手段による自力救済や個人制裁は認められず、違法ということになる。
石井某が崔バカ雄に対して行った迷惑行為の内、深夜の電話などは証拠が無いはずである。
しかし、崔バカ雄が犯した個人情報保護法違反行為はバッチリ証拠が残っている。
結論として裁判になったらどちらが有利かというと、石井某の方である。