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残業代請求訴訟のやり方 訴状の4ページ目

2024-08-01 22:44:20 | 日記
紛 争 の 要 点
1.原告は被告会社の正社員として令和5年12月22日に入社し、雇用期間の定めの無い正規雇用契約を口頭にて締結した。労働契約書や就業条件明示書等の控えまたは写しの交付はなかった。賃金は月給350,000円であり、残業代及び深夜割増分の支払いはなく、またタイムカードや勤怠記録簿等による出勤時間及び退勤時間の記録もない。被告会社には労働組合は存在せず、労働者の代表者と労働基準法第36条に基づく協定を結んでいないため、全ての残業は違法である。また、入社時にただちに厚生年金・社会保険・雇用保険の加入手続きを行わなければならないのにもかかわらず、令和6年3月25日付の原告の退社までに一切加入手続きを行っていないため、被告は年金法・健康保険法違反である。さらに令和6年2月13日から2月29日まで全く休暇を取らせずに17日連続で出勤させるという違法行為を行った。さらに令和6年1月30日に新型コロナウィルス感染による発熱・吐き気・頭痛の症状が現れ、体調不良となり、PCR 検査を受診したところ陽性との診断を受けたのにもかかわらず、療養・休暇を取らせず強制的に働かせた。
  
2.次に未払い残業代について算出の根拠を述べる。ちなみに被告側での出退勤の記録が無いので原告の記録による甲第1号証及び甲2号証記載の内容から求めた。月給350,000円を1か月あたりの所定勤務日数25日で割ると日給14,000円となり、1日当たりの所定労働時間(定時)は7時間であるから時給換算で2,000円である。給料は25日締めの翌月5日支払いである。
 例えば、令和5年12月度は令和5年12月22日から令和5年12月25日まで3日勤務しており、その内通常残業が30分、令和5年12月23日は休日に当たるため、休日出勤割増が1時間あたり700円発生し、さらに休日残業も30分しているので休日残業割増30分に相当する337円が加算されるので、被告が原告に支払うべき令和5年12月度分の給料は合計 53,537 円であるが、42,000 円しか支払われていないので 11,537 円の未払が発生している。同様にして令和 6 年 1月度分も基本時給 2,000 円、通常残業割増 500 円/時間、休日割増 700 円/時間、休日残業割増 675 円/時間、深夜時給 2,500 円、休日深夜時給 3,200 円として計算すると令和 5 年 12 月26 日から令和 6 年 1 月 25 日までの分は 433,949 円が支払われるべきであるが、350,000 円しか支払われていないので 83,949 円の未払が発生している。同様にして令和 6 年 1 月 26 日~令
和 6 年 2 月 25 日までの分は 376,636 円、令和 6 年 2 月 26 日~令和 6 年 3 月 25 日までの分は140,347 円の総計 612,469 円の未払が発生している。さらに令和 5 年 4 月から 1 か月あたり 60時間を超えた残業分に対しては50%の割増となる。つまり 1 か月 20 日 8 時間労働として 1 か月の総労働時間は 160 時間であり、220 時間を超えた分に対して 1 時間あたり 1,000 円加算されることになる。2 月度の総労働時間は 306 時間 40 分であり、86 時間 40 分超過しており、通常残業代との差額分の 43,333 円 33 銭が加算されなければならない。3 月度の総労働時間は 223時間 50 分なので 3 時間 50 分超過しており、通常残業代との差額分の 11,500 円が加算されなければならない。従って、被告が支払うべき未払残業代は総計 667,302 円となる。 
 
3.原告が被告に 667,302 円の付加金制裁を科すべきことを求める理由について。
 被告は、
 1.全く残業割増分を支払っていない
 2.労働基準法 36 条に基づく協定を交わしていない
 3.社会保険・厚生年金保険・雇用保険の未加入
 4.労働契約を書面で締結していない
 5.17 日連続勤務の強要及び新型コロナウィルス感染による発熱・吐き気・頭痛の症状による体調不良にも関わらず療養・休暇を取らせず、強制労働させた
 二度とこのような違法行為を犯さぬよう付加金制裁を科し、厳罰にて臨むことを求める。
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