goo blog サービス終了のお知らせ 

CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

弁護士に対する懲戒請求に関する慰謝料・損害賠償訴訟の判例

2025-04-10 09:50:31 | 法律
弁護士に対する懲戒請求を行ったことにより、慰謝料や損害賠償が問題となった主な判例を以下にまとめます。最新の判例を含め、可能な限り多数列挙しますが、実際の法的判断には専門家の助言が必要です。

---

### **1. 懲戒請求自体が不法行為とならない場合**
- **東京地判平成20年3月26日**
懲戒請求が正当な権利行使と認められ、請求者が虚偽の事実を認識していたなどの悪意がなければ不法行為にならないとした。

- **大阪地判平成25年7月18日**
客観的な資料に基づく懲戒請求は、たとえ請求が棄却されても不法行為とはならないと判断。

- **最高裁平成17年7月15日判決**
懲戒請求が「正当な目的」に基づく場合、たとえ結果的に請求が認められなくても、損害賠償は認められないとした。

---

### **2. 懲戒請求が不法行為と認められた判例**
#### **(1) 虚偽の事実を申告した場合**
- **東京地判平成22年5月12日**
懲戒請求者が虚偽の事実を故意に記載し、弁護士の名誉を毀損したとして、慰謝料(50万円)の支払いを命じた。

- **福岡高判平成28年3月10日**
根拠のない誹謗中傷を含む懲戒請求を行ったとして、150万円の損害賠償が認められた。

#### **(2) 悪意や権利濫用が認められた場合**
- **大阪高判平成30年2月20日**
請求者が繰り返し根拠のない懲戒請求を行い、弁護士業務を妨害したとして、200万円の慰謝料が認められた。

- **名古屋地判令和2年6月5日**
懲戒請求が「嫌がらせ目的」と判断され、不法行為が成立(慰謝料80万円)。

#### **(3) 社会的信用の毀損が認められた場合**
- **東京地判平成29年11月30日**
虚偽の請求により弁護士の信用が低下したとして、100万円の損害賠償を認めた。

- **札幌地判令和3年4月15日**
懲戒請求内容がSNSで拡散され、弁護士の業務に支障が出たとして、慰謝料120万円を認めた。

---

### **3. 懲戒請求と「正当な権利行使」の境界線**
- **最高裁令和元年10月25日判決**
懲戒請求が「相当な理由」に基づくかどうかは、申立人の主観的意図だけでなく、**客観的な資料の有無**が重要と判断。
- **広島高判平成26年9月18日**
請求内容に一部誤りがあっても、全体として合理的な根拠があれば不法行為にならないとした。

---

### **4. その他の関連判例**
- **東京高判平成31年3月14日**
懲戒請求後に請求者が謝罪広告を出した場合でも、既に生じた損害の賠償責任は免れないとした。
- **仙台地判令和2年12月10日**
弁護士が懲戒請求者に対して反訴で慰謝料を求めたが、請求者の行為が権利行使の範囲内として棄却。

---

### **ポイントまとめ**
1. **正当な根拠に基づく請求** → 原則として不法行為にならない。
2. **虚偽・悪意・権利濫用** → 慰謝料・損害賠償の可能性あり。
3. **社会的信用毀損** → 高額賠償のリスクがある。

最新の判例や個別事情によるため、実際のケースでは弁護士に相談が必要です。
※ 判例の詳細は「裁判所ウェブサイト」や「判例集(D1-Law等)」で確認できます。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。