

新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者が職務中に感染し、使用者の安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反が指摘された判例は、現時点で多くは報告されていません。しかし、関連する事例として、以下のものがあります。
1. 東京地裁令和3年9月28日判決
本件では、派遣社員である原告が、新型コロナウイルスの感染を懸念し、在宅勤務や出勤時間の変更を求めました。被告である派遣元会社および派遣先は、原告の要望に対し、出勤時間の変更や一部在宅勤務を認めるなどの対応を行いました。しかし、原告はこれらの対応が不十分であり、安全配慮義務違反があったと主張しました。裁判所は、当時の新型コロナウイルスに関する知見や状況を考慮し、被告の対応が安全配慮義務に反していたとは認められないと判断し、原告の請求を棄却しました。 citeturn0search1
2. 新型コロナウイルス感染症による損害賠償請求訴訟
2021年9月、従業員が新型コロナウイルスに感染し、その後死亡した事例で、遺族が勤務先に対して約8700万円の損害賠償を求める訴訟が提起されました。遺族は、会社が感染防止策を怠ったことが安全配慮義務違反であると主張しています。この訴訟の結果はまだ確定していませんが、使用者の安全配慮義務が問われるケースとして注目されています。 citeturn0search2
これらの事例から、新型コロナウイルス感染症に関する安全配慮義務の内容は、当時の状況や知見、企業の対応状況などを総合的に考慮して判断されることがわかります。企業は、政府や専門機関のガイドラインを参考にしつつ、従業員の安全を確保するための適切な措置を講じることが求められます。
じゃあ新型コロナウイルスワクチンという名の毒薬を騙されて接種させられ、スパイクタンパク質を撒き散らしているバカ害人擬きやバカ共を車で送迎させたり、近くで仕事させて感染させたのは、責任を取らないとでも言いたいのかね?
もうすでにデマだったとバレバレなんだが?www
社会保険や厚生年金への未加入により、事業主が不当利得を得たと認定された判例として、以下のものがあります。
1. 豊國工業事件(奈良地裁平成18年9月5日判決)
この事例では、使用者が従業員を社会保険に加入させる義務を怠り、その結果、従業員は国民年金に加入せざるを得なくなりました。裁判所は、使用者の行為が労働契約上の債務不履行に該当すると判断し、損害賠償として約386万円の支払いを命じました。この中には、未加入期間中に従業員が負担した国民年金保険料や、将来受け取る年金額の減少分が含まれています。 citeturn0search1
2. 名古屋高等裁判所平成26年5月29日判決
この判例では、事業主が労働者を厚生年金に加入させる義務を怠った結果、労働者が受け取るべき年金額が減少したとして、事業主に対して損害賠償が命じられました。裁判所は、事業主の行為が労働契約上の債務不履行に該当し、労働者に対する損害賠償責任を認めました。 citeturn0search0
これらの判例は、事業主が社会保険や厚生年金への加入手続きを怠ることで、労働者に経済的損失を与え、その結果、事業主が不当な利益を得たと認定される可能性があることを示しています。事業主は、労働者の社会保険加入手続きを適切に行う義務があり、これを怠ると法的責任を問われることがあります。
※俺様が食らった不当賄賂判決では、社保・厚生年金未加入でも原告側で国保・国年に入れば良いだけの話であって、損害を被ったことは認められないとの極悪反動判決となった。
つまり、ブラック犯罪企業の不当利得は許されるという話だ。バレバレの賄賂裁判よのう。www
社保・厚生年金未加入は罰金刑・懲役刑が科されるのに、ブラック犯罪企業の負担分の支払は見逃しといて不当に利益を得させるとはどんだけ極悪なんだよ?ふざけんな!
2010年、岡山県在住の藤井義人さん(仮名)は、利用したことのない出会い系サイト「アクアデイズ」から「※無料当選※現金500万円お振込!!」と題する迷惑メールを受け取りました。 citeturn0search1メールには「完全無料にてお受け取りいただけます」と記載されていましたが、当選金を受け取るためには「1000円の先払い」が必要だと要求されました。
藤井さんはこの要求に対し、「話が違う」と感じ、岡山簡易裁判所に「アクアデイズ」を運営する「株式会社Bマックス」を相手取り、簡易裁判所で扱える上限金額の140万円の支払いを求める民事訴訟を起こしました。 citeturn0search1この訴訟は弁護士を介さない本人訴訟として行われました。
裁判の結果、藤井さんと「株式会社Bマックス」との間で、100万円の支払いで和解が成立しました。 citeturn0search2この事例は、迷惑メールに対して法的手段を講じ、実際に損害賠償を得た稀有なケースとして注目されました。
このケースは、迷惑メールや詐欺的な勧誘に対して、法的手段を用いることで対抗できる可能性を示しています。しかし、同様の状況に直面した場合は、専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
クレジットカード決済代行会社の責任を認めた判例として、以下の事例があります。
1. 出会い系サイトの不正利用に関する判例
ある出会い系サイトの利用者が、家族のクレジットカード情報を無断で使用し、サイトの利用料金を支払った事例です。決済代行会社は、カード会社に対して利用料金の引き落としを指示し、結果的にカード名義人の口座から料金が引き落とされました。裁判所は、決済代行会社が不正利用を認識しながら引き落とし指示を行ったことに対し、責任を認めました。 citeturn0search1
2. サクラサイトに対する電子マネー発行会社の責任を認めた判例
いわゆるサクラサイト運営会社に決済手段を提供していた電子マネー発行会社の責任を追及した訴訟です。被害者は、サクラサイトに多額の料金を支払わされましたが、電子マネー発行会社が決済手段を提供していたことから、その責任が問われました。 citeturn0search3
3. クレジットカード情報の漏えいによる損害賠償請求事件
決済代行サービス会社が、決済サービス契約の相手方に対し、クレジットカード情報の漏えいによる損害賠償を請求した事件です。裁判所は、クレジットカード情報の保管や管理に関する義務違反があったとして、決済代行会社の責任を認めました。 citeturn0search6
これらの判例は、決済代行会社が適切な管理や監督を怠った場合、その責任が問われる可能性があることを示しています。
出会い系スパム詐欺サイトはクレジットカード決済代行サービスを利用している。クレジットカード決済代行会社にも共犯等の責任があると俺様は思っていた。
出会い系スパムサイトとの裁判に勝ったが、取り立てができなかった場合、クレジットカード決済代行会社に押しかけて責任を追及して支払わせたことがあったが、中には頑なに責任を認めず、支払を拒否しやがった犯罪の片棒担ぎ詐欺会社があった。
警察官が被害届の受理を拒否し、その行為が職務怠慢として問題視された事例はいくつか報告されています。しかし、具体的に裁判で職務怠慢や信用失墜行為として認定された判例は見当たりませんでした。
例えば、2023年に20代の女性がレイプ被害を警察に届け出た際、警察が捜査を拒否した事例があります。このケースでは、弁護士の助言により警察の対応が職務怠慢であると指摘され、最終的に捜査が開始されました。 citeturn0search2
また、2012年には大津市で中学生が自殺した事件に関連し、父親が警察に被害届を提出しようとしましたが、警察が受理を拒否した事例があります。この件では、警察の対応が問題視されましたが、具体的な判例としては確認されていません。 citeturn0search1
これらの事例から、被害届の受理拒否が職務怠慢として問題視されることはありますが、具体的な判例として確立されているものは少ないようです。被害届の受理に関して問題が生じた場合、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
さすが、戦後に焼け野原となった日本を、戦勝国ニダ!進駐軍ニダ!と法螺吹いて荒らし回り、挙げ句の果てに交番や警察署を襲撃して乗っ取った連中の末裔は違うwww
公務員の職務怠慢による信用失墜行為に関する判例として、以下の事例があります。
1. 甲良町事件(大津地裁令和3年12月17日判決)
滋賀県甲良町の職員が、委託業者への委託費支払い事務において不適切な対応を行い、職務怠慢と信用失墜行為を理由に停職3か月の懲戒処分を受けた事例です。裁判所は、処分理由の具体的な説明が不足していたことから、手続上の違法性を認め、懲戒処分を取り消しました。 citeturn0search3
2. 糸島市消防本部消防長に対する訴訟(福岡地裁令和2年3月13日判決)
糸島市消防本部の消防長が、部下に対するパワーハラスメントや職務怠慢により、組織の信用を失墜させたとして訴訟が提起された事例です。裁判所は、消防長の行為が地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反すると判断しました。 citeturn0search7
これらの判例は、公務員が職務怠慢や不適切な行為を行うことで、組織全体の信用を損なう可能性があることを示しています。公務員には、職務に専念し、職務上の義務を遵守することが求められます。
出会い系スパムサイトに関連する判例として、以下の事例があります。
1. 「500万円当選」メールに関する訴訟
ある日、出会い系サイトを運営する会社から「500万円当選しました」という迷惑メールが届きました。受信者は本当に支払ってもらおうと、その会社に対して裁判を起こしました。 citeturn0search0
2. 消費者庁・総務省による措置命令
2012年、ある業者がウェブサイト「drop」の広告・宣伝を目的とした電子メールを、受信者の同意を得ずに送信していたことが問題となりました。これに対し、消費者庁と総務省は同業者に対して措置命令を発令しました。 citeturn0search4
3. 身に覚えのないサイトからの料金請求に関する判例
身に覚えのないサイトから料金請求のSMSが届いた事例で、裁判所は事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しました(東京地裁平成17年3月22日判決)。 citeturn0search6
これらの事例は、出会い系サイトに関連するスパムメールや不正行為に対する法的措置が取られた例として参考になります。
それだけじゃないだろ。俺様が裁判で散々ブッ叩いてきたんだ。