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CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

不法滞在外国人の強制送還費用は誰が負担しているのか?

2024-12-22 12:53:14 | 日記

不法滞在外国人の強制送還費用については、原則として以下のような負担方法があります。

1. 本人負担

日本では、不法滞在が判明して退去強制手続きが進められる場合、退去に必要な費用(航空券代など)は原則として本人が負担することになっています。本人が費用を支払うことができる場合、自費での送還が行われます。

2. 雇用主や関係者負担

場合によっては、不法滞在を助長した雇用主や関係者に費用負担が求められる場合があります。例えば、雇用主が不法滞在外国人を違法に雇用したと認められる場合、送還費用を負担することがあります。

3. 日本政府の負担

本人に支払い能力がない場合や、費用負担者が見つからない場合は、日本政府が費用を負担します。この場合、政府が航空券や関連費用を負担し、送還手続きを行います。これにかかる費用は税金で賄われています。は?ふざけんな!マジでブッ頃すぞ!

本人に支払い能力がない場合や、費用負担者が見つからない場合は、日本政府が費用を負担します。この場合、政府が航空券や関連費用を負担し、送還手続きを行います。これにかかる費用は税金で賄われています。は?ふざけんな!マジでブッ頃すぞ!

本人に支払い能力がない場合や、費用負担者が見つからない場合は、日本政府が費用を負担します。この場合、政府が航空券や関連費用を負担し、送還手続きを行います。これにかかる費用は税金で賄われています。は?ふざけんな!マジでブッ頃すぞ!

本人に支払い能力がない場合や、費用負担者が見つからない場合は、日本政府が費用を負担します。この場合、政府が航空券や関連費用を負担し、送還手続きを行います。これにかかる費用は税金で賄われています。は?ふざけんな!マジでブッ頃すぞ!

4. 出身国政府の負担

一部のケースでは、外国人の出身国政府が送還費用を負担する場合もあります。ただし、これは外交的な取り決めやその国の方針によるもので、一般的ではありません。

実際の運用

日本における強制送還に関する運用では、本人が費用を支払えないケースが多いため、実際には日本政府が費用を負担する割合が高いとされています。このような背景から、送還費用の削減や費用負担の明確化が議論されることもあります。

必要に応じて、具体的なデータや詳細な運用状況を調べることも可能ですので、お知らせください。

なるほどな。だからほとんど強制送還しないのか。無駄な所ばかり税金使いやがって、こういう肝心な所はケチるし、どうしようもない反日売国政府やな。


派遣先の違法な事前面接に関する判例

2024-12-22 12:44:39 | 日記

派遣先による事前面接(事前打ち合わせや顔合わせを含む)は、労働者派遣法第26条第7項により禁止されています。この規定は、派遣労働者の雇用主が派遣元であることを明確にし、派遣先が労働者を直接選別する行為を防ぐ目的があります。

しかし、実際には「職場見学」や「顔合わせ」と称して事前面接が行われるケースがあり、これらが問題視されています。例えば、派遣先での事前面接後に不採用となり、派遣労働者が損害賠償を求めた事例があります。東京地方裁判所平成29年6月7日判決(バックスグループ事件)では、派遣労働者が派遣先での面接後に不採用となったことについて、派遣先の行為が労働者派遣法に違反すると主張しましたが、裁判所は派遣元の行為が直ちに不法行為に該当するとは認められないと判断し、請求を棄却しました。 citeturn0search5

また、派遣先での事前面接に協力した派遣元に対して、派遣労働者が損害賠償を求めた事例もあります。東京地方裁判所平成17年7月20日判決(R派遣会社損害賠償請求控訴事件)では、派遣労働者が派遣先での面接後に派遣契約を取り消されたことについて、派遣元の行為が不法行為に該当すると主張しましたが、裁判所は派遣元の行為が直ちに違法行為とは認められないと判断し、請求を棄却しました。 citeturn0search6

これらの判例は、派遣先による事前面接が労働者派遣法に抵触する可能性があるものの、具体的な状況や関係者の行為によって法的評価が異なることを示しています。派遣労働における適切な手続きや法令遵守の重要性を再認識する必要があります。

派遣社員側の勝訴の事例はないようだな。

バレバレの賄賂裁判だwww


残業代請求裁判における付加金支払命令に関する判例

2024-12-22 12:38:20 | 日記

付加金の支払命令が科された賃金請求事件の判例として、以下の事例があります。

  1. ホッタ晴信堂薬局事件(最高裁判所平成26年3月6日判決): 従業員が未払いの割増賃金(残業代)と付加金を請求した事案です。一審・二審ともに未払い賃金と付加金の支払いが命じられましたが、二審の口頭弁論終結前に会社が未払い賃金を全額支払いました。最高裁は、事実審の口頭弁論終結時までに未払い賃金の支払いが完了した場合、付加金の支払いを命じることはできないと判断し、付加金の支払命令を取り消しました。 citeturn0search0

  2. 未払残業代請求事件(光伸法律事務所の解決事例): 労働者が未払いの残業代と付加金を請求した事案です。地裁は、使用者が法定労働時間を超える時間外労働時間数や賃金を具体的に定めず、日々の労働時間の管理も行っていなかったことを理由に、付加金の支払いを命じました。高裁でも同様の判断が下され、付加金の支払命令が確定しました。 citeturn0search1

これらの判例は、未払い賃金に対する付加金の支払命令が、使用者の違法行為の程度や対応状況などを考慮して判断されることを示しています。特に、裁判所の命令が下される前に未払い賃金を支払った場合、付加金の支払義務が免除される可能性があることが確認されています。

付加金支払命令が下った判例をあげてくれ、とChatGPTに頼んだはずだが、コイツは付加金支払命令取消の判例もあげてきた。

なるほど。訴えられたブラック企業が付加金支払命令を逃れる方法を知ることができた。

また付加金支払命令の判断は違法行為の程度と対応状況という要素があることも裏付けられた。

以前起こした裁判では、違法行為の程度が酷くない・付加金支払命令を下すレベルのものではないと不当な部分もあった。

タイムカードがない。

労働契約を書面で交わしていない。(裁判では原告に渡すのを忘れたとウソをつき、捏造してきた)

これでも付加金制裁の対象にならないというのなら、付加金制裁制度というものは意味を為さなくなるし、ただのザル法ということになるな。 

今回の訴訟では、バカ弁護士共は完全に残業代を支払わないで逃げる作戦を取っているようだ。付加金ならまだしも、残業代そのものまるごと支払を逃れるなんて、どうやっても無理だろ?バカ専務をヤクザ呼ばわりしたことを名誉毀損で反訴するとかほざいているらしいが、これも最近星野ロミ氏が敗訴した事例があるから無理だと思うがな。


不貞行為が原因で財産分与額を調整された判例

2024-12-22 12:12:35 | 日記




不貞行為が原因で財産分与が適用されなかった、または制限された判例として、以下の事例があります。

  1. 東京高等裁判所平成元年3月28日判決: 夫の不貞行為が原因で離婚に至った事例で、裁判所は、夫の有責性を考慮し、財産分与の割合を調整しました。具体的には、夫が取得した財産のうち、妻の寄与分を認めつつも、夫の不貞行為による責任を反映させ、妻への分与額を増加させました。

  2. 大阪高等裁判所平成2年6月28日判決: 妻の不貞行為が原因で離婚に至った事例で、裁判所は、妻の有責性を考慮し、財産分与の割合を調整しました。具体的には、妻が取得した財産のうち、夫の寄与分を認めつつも、妻の不貞行為による責任を反映させ、夫への分与額を増加させました。

これらの判例は、不貞行為が財産分与に影響を与える可能性があることを示しています。ただし、財産分与は主に夫婦の共同財産の清算を目的としており、有責性が全く考慮されないわけではありませんが、基本的には財産形成への寄与度が重視されます。そのため、不貞行為があった場合でも、財産分与が全く適用されないということは稀であり、むしろ分与割合の調整として反映されることが一般的です。


やはり、財産分与制度が適用されない判例は無いらしい。マジで納得いかねーな!

どんなに悪質な不貞行為があっても、相手に多額の財産分与をしなければならないというのはどうしようもない悪法だ!

裁判官はどんな判決を出しても処罰されることはない。麻原彰晃が殺人の実行犯ではなく、ただの教唆犯なのに死刑になっているのだから裁判官の裁量で判例にとらわれず、不貞行為をやったバカには財産分与は認めないという判決を出しても何の問題もない。


財産分与制度が適用されなかった判例

2024-12-22 09:49:11 | 日記

離婚裁判において、財産分与が適用されなかった、または制限された判例として、以下の事例があります。

  1. 東京高等裁判所令和4年3月11日決定: 離婚判決後、新たに財産が発見されたとしても、再度の財産分与の申立ては認められないと判断されました。 citeturn0search2

  2. 最高裁判所令和4年12月26日判決: 離婚訴訟において、当事者が婚姻中に共同で得た財産の一部について、裁判所が財産分与の判断をしないことは許されないとされました。 citeturn0search3

これらの判例は、離婚時の財産分与に関する重要な判断を示しています。特に、離婚判決後に新たな財産が発見された場合でも、再度の財産分与の請求が認められないことや、裁判所が財産分与の判断を避けることが許されないことが確認されています。


離婚裁判において、財産分与制度を悪用した不当な裁判が多数起こされて問題になっている。

働かないバカ嫁、低収入で旦那の給料をあてにしたりATM代わりにしているバカ女共が子供をダシにして養育費をせびり続けたりしている。

よくある例が、性格の不一致。

旦那の不貞行為があって離婚裁判となるのは自業自得だが、バカ嫁の不貞行為で離婚裁判になっても財産分与制度が適用されてしまい、不貞行為という犯罪行為をやったバカ嫁がボロ儲けをするというのが問題なのである。離婚をした後はカモの男を探し、同じ悪行を繰り返すのだ。

その汚い手口は痴漢冤罪詐欺団と同じだ!

バカ裁判官共は、倫理道徳の勉強を幼稚園からやり直すべきだ。倫理道徳観の欠片もない罪日バカチョンチャンコロ共が裁判官になるからおかしくなるのだ!常識的に公序良俗にガッツリ反しているようなバカ女共に財産分与制度を適用させること自体が間違っているというのも分からないのか?


下請法の法の網の目を掻い潜る裏技とは?

2024-12-16 18:53:48 | 日記

多重構造にすることである。




(A)物品の製造・修理委託、情報成果物・役務提供委託
下請法の適用対象は資本金によって決まる。
親会社は資本金3億円以上である場合は下請は資本金3億円以下

親会社が資本金1千万以上で3億円以下である場合、下請は1千万円以下

(B)情報成果物・役務提供委託
親会社は資本金5千万以上の場合、下請は資本金5千万以下

親会社は資本金1千万以上5千万以下の場合、は1千万以下

つまり、資本金が少ない下請同士で取引させれば下請法違反にならない。

元請が上記の資本金に該当する場合、一次請け以下は上記の資本金を満たさない小・零細企業にしておけばよい。一次請けに対してだけ下請法を遵守すれば良い。一次請け以下が上記の資本金を満たさない企業同士であれば、二次請け以下に対してはどのような扱いをしても下請法違反にはならないという裏技が成立する。

俺の働いている会社はいつも二次請け以下として仕事を請け負っている零細企業である。一次請けも上記の資本金を満たさない小企業である。一次請けから赤字になるような仕事ばかりを割り当てられ、報告書の駄目だし・やり直し・支払い遅延・受領拒否などやりたい放題やられていじめられている。

だから俺は社長に、頑張って一次請け以上になりましょう!と言っている。

ドキュモ・ハゲバンク・あうんこ・ファッキューから直接電気通信工事を受注したり、電験三種以上をとって電気設備保安管理の仕事で十分稼いで食っていけるようにすべきだ。

今のままでは、どんなに下請法や独占禁止法の勉強、判例の勉強をしても無駄になってしまう。一次請け以上に対しては抗うことはできない!



外国人技能実習生の社保・厚生年金未加入は違法!

2024-12-16 18:28:43 | 日記

技能実習生の健康保険・雇用保険はどうすればいい?加入手続きなど詳しく解説 | 協同組合ハーモニー|愛知県名古屋市・岐阜・三重で外国人技能実習生の受け入れ

技能実習生の健康保険・雇用保険はどうすればいい?加入手続きなど詳しく解説 | 協同組合ハーモニー|愛知県名古屋市・岐阜・三重で外国人技能実習生の受け入れ

技能実習生を受け入れる場合、健康保険や雇用保険などの各種保険に加入させる義務はあるのかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。技能実習生も日本人社員と同じよ...

協同組合ハーモニー|愛知県名古屋市・岐阜・三重で外国人技能実習生の受け入れ

日本人労働者と同様に外国人技能実習生も社保・厚生年金に加入させなければならない。






もちろん最低賃金法も適用されるのだ。

社保・厚生年金は加入させる必要はなく、タダ同然でコキ使い放題だと勘違いしている罪日ブラック企業がいかに多いことか!

家族同士でもETCカード貸し借りすると「違法」になる

2024-12-16 18:16:19 | 日記

ETCカード、貸し借りすると「違法」って本当? “普及率95%”に潜む落とし穴、家族からでもダメなの?(Merkmal)|dメニューニュース

ETCカード、貸し借りすると「違法」って本当? “普及率95%”に潜む落とし穴、家族からでもダメなの?(Merkmal)|dメニューニュース

家族間使用のわな 2024年5月8日、大阪地裁で「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)に関する注目すべき…

ETCカードを家族同士で貸し借りすると「違法」になるとのこと。




去年まで働いていた会社で、自分が使っていた社用車のETCカードを自分の車で使い、現場に向かったら、事務員から不正使用で組合からカードの使用を停止させられると滅茶苦茶怒られたことがある。

その社用車専用に割り当てられたETCカードであり、他の車で使うと違法なるということらしいが、その社用車専用のETCカードが差し込まれた社用車を誰が運転しても構わないと言われた。

ヘッドライトの黄ばみ除去にLIGHT ONE(ライトワン)

2024-12-14 18:36:31 | 日記

初心者向け!ヘッドライトの黄ばみをカンタンにとる方法|ソフト99広報ブログ「99ブロ」

初心者向け!ヘッドライトの黄ばみをカンタンにとる方法|ソフト99広報ブログ「99ブロ」

「初心者向け!ヘッドライトの黄ばみをカンタンにとる方法」続きはソフト99広報ブログ「99ブロ」で。

ソフト99広報ブログ【99ブロ】



この手の商品はいろいろ出ている。

車検ではヘッドライトの光軸ズレだけでなく、黄ばみによる光量不足が原因で通らないことが多々あるらしい。

下手するとヘッドライトAssyまるごと交換になり、20〜30万円が吹っ飛ぶことになりかねない。

外側だけ磨いても改善されず、内側も磨かなければダメみたいだ。
内側は外して磨くことができなければ、結局Assyまるごと交換になってしまうのだ。

旧型シエンタで試してみて、うまく黄ばみが薄くなったという画像があるが、果たして本当だろうか?

車検の時にこういうくだらないことで高額出費にならないように、普段から黄ばみ劣化防止のコーティングをしたり、カバーをかけたりした方が良いかもしれない。


ふるさと納税とは?

2024-12-10 10:22:21 | 日記

ふるさと納税とは?仕組みを初心者ガイドでわかりやすく解説! | ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税とは?仕組みを初心者ガイドでわかりやすく解説! | ふるさと納税サイト「ふるなび」

好きな自治体へ寄附ができる「ふるさと納税」について、初めての方でも安心して始められるように、図解やシミュレーションを使って分かりやすく解説します。ふるさと納税と...

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税とは、 全国の応援したい地域に寄附ができる仕組みのことです。
寄附金の使い道は選ぶことができ、 その地域に貢献することができます。 さらに寄附の返礼品として地域の特産物などが貰えて、 税の控除が受けられる魅力的な制度です。

・・・だとよ。
黒毛和牛のステーキとかズワイガニとか、イイネ!!!
俺は魚沼産コシヒカリとか米が欲しいな。できれば食感が超モチモチな米。

副業で宅急便の仕分けをやっていた時に、「ふるさと納税返礼品」と書かれた荷物がちらほら有り、何だろうと思っていたらこういうものだとは知らなかった。

ふるさと納税のメリットは・・・
1.好きな自治体に寄付という形で納税することができる。
2.使い道を指定できる。
3.税金の控除が受けられる。
4.返礼品がもらえる!しかも選べる!

ただし条件があって控除される金額には上限があるようだ。変な税金の使われ方をされたくないから、納税義務のある金額を全額ふるさと納税によって支払い、使い道を指定したいということはできない。

俺の場合は・・・

お互いにWin-Winの誰も損しない素晴らしい制度だが、宅急便業界で働いている方々にとってはエラい迷惑だろう。特にクール宅急便はヤバい。ギャー!!!やめてくれー!!!という悲惨な悲鳴が聞こえてしまう。




WindowsPowershell擬き(Android版)でBUZZFIZZ問題Pythonプログラム

2024-12-01 22:02:30 | 日記
echo 'def fizz_buzz():
for i in range(1, 101): # 1から100までループ
if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
print("FizzBuzz") # 3と5両方で割り切れる場合
elif i % 3 == 0:
print("Fizz") # 3で割り切れる場合
elif i % 5 == 0:
print("Buzz") # 5で割り切れる場合
else:
print(i) # その他の場合はそのまま数字を表示

# 関数を呼び出して実行
fizz_buzz()
' > /storage/emulated/0/test.py

シングルクォーテーション(コイツ)→'でソースコードを囲えばちゃんと動くソースコードが書き込まれる!









【Android用コマンドアプリ】Terminal emulator 【bash】

2024-12-01 19:06:21 | 日記

Qute: Terminal emulator - Apps on Google Play

Qute: Terminal emulator - Apps on Google Play

Get access to built-in Android terminal emulator commands with cmd console

Androidでbashが使えるアプリ。
試しに
/storage/emulated/0/
ディレクトリにoutput.txtというファイルを作り、

echo "崔バカ雄" > /storage/emulated/0/output.txt

と入力してみたらwww



htmlファイルにタグを書き込ませたらどうなるのかな?
→残念ながらhtmlタグまで文字として全部表示されてしまった!
崔バカ雄という文字のフォントサイズや太さ・色などを変えてみたかったが全く変わらず、htmlタグごとそのまま表示された。

でもoutput.pyに変更してPythonプログラムを書き込ませてPydroidで実行させるのは可能みたいだ。ただし、インデントは反映されず、"は勝手に削除されてしまうので、インデントと"がいらない以下のような簡単なものしか実行できなかった。

echo "print(29*(37+51)/(13-17))" > /storage/emulated/0/test.py



インデントや"を反映させるにはどうしたらよいか研究する必要がある。








名誉毀損事件における対抗言論とは?

2024-12-01 09:32:56 | 日記
**対抗言論**とは、他者の言論によって名誉や権利が侵害された場合に、その主張に反論したり事実を補完する形で自己の名誉を回復するために行われる言論のことを指します。対抗言論は、自由な議論や意見交換を促進する観点から、一定の範囲で法的に許容されます。

**許容される対抗言論の程度**は、以下の要素で判断されます:
1. **公益性**:対抗言論が社会的利益に資する内容であること。
2. **必要性**:名誉回復のために必要な範囲を逸脱していないこと。
3. **相当性**:元の言論の攻撃性や範囲に応じた適切な反論であること。
4. **真実性または相当性**:主張の内容が真実またはそれを信じる相当な理由があること。

以下に具体的な判例を10件挙げ、その解説をします。

---

### 1. **最高裁判決 昭和44年6月25日**
**概要**:政治家が新聞記事で批判された後、その新聞社を名指しで非難する発言をした事例。
**判断**:批判は公益性が認められ、必要な範囲を超えないものとして許容された。

### 2. **東京地裁 平成7年10月30日**
**概要**:企業が自社の製品に対する批判記事に対し、広告を使って反論した事例。
**判断**:批判記事が事実に反する部分が多く、反論広告は正当な範囲内と認定。

### 3. **大阪地裁 平成13年2月23日**
**概要**:労働組合が会社の方針に批判的な内容をビラで配布し、それに対して会社が反論ビラを配布した事例。
**判断**:会社の反論は、労働組合の名誉を傷つけるものではなく、対抗言論として許容された。

### 4. **最高裁判決 平成4年3月27日**
**概要**:テレビ番組で名誉を傷つけられたと主張した個人が、同じ番組内で反論する機会を得た事例。
**判断**:同じ場での反論は適切で、名誉毀損には該当しないとされた。

### 5. **札幌地裁 昭和60年11月12日**
**概要**:市議会議員が議会内で他の議員の発言に対して名誉毀損と主張し、議会内で反論した事例。
**判断**:議会内の言論であり、対抗言論として認められる範囲内。

### 6. **福岡地裁 平成19年8月30日**
**概要**:インターネット掲示板で中傷された個人が、自ら反論する書き込みを行った事例。
**判断**:相手の中傷が激しいため、反論も許容された範囲内とされた。

### 7. **名古屋高裁 平成23年11月9日**
**概要**:新聞記者が報道内容に対する批判に対して再反論を行った事例。
**判断**:記者の反論は過激すぎず、報道倫理の範囲内であるとして許容された。

### 8. **東京高裁 平成21年6月25日**
**概要**:ネットで誹謗中傷を受けた企業が、SNSで誹謗中傷者に反論した事例。
**判断**:企業の対応は冷静かつ事実に基づいており、正当な対抗言論と認定。

### 9. **大阪地裁 平成14年12月20日**
**概要**:地域住民の批判に対して自治体が広報誌で反論した事例。
**判断**:自治体の反論は誤解を解く内容にとどまっており、適切と認定。

### 10. **最高裁判決 平成8年11月12日**
**概要**:雑誌記事で批判を受けた作家が、他の媒体を通じて反論記事を出した事例。
**判断**:作家の反論は冷静であり、公益性を有するものとして許容された。

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**まとめ**
対抗言論は、自己の名誉を守るために必要な手段ですが、その程度が重要です。過剰な表現や、元の言論を大幅に超える攻撃的な内容は名誉毀損となる可能性があります。裁判所は、言論の自由と名誉の保護のバランスを慎重に検討しながら判断を下しています。

自らの行為によって社会的評価を低下させた者が提起した名誉毀損訴訟に関する判例

2024-12-01 09:31:01 | 日記
自らの行為によって社会的評価を低下させた者が提起した名誉毀損訴訟に関する判例を紹介します。

1. **少年時代の犯罪歴を掲載した文藝春秋の事例(平成15年)**
文藝春秋が仮名で少年時代の犯罪歴を掲載したところ、本人が名誉毀損で訴えました。第一審では30万円の賠償が認められましたが、控訴審で請求は棄却され、最終的に名誉毀損は認められませんでした。

2. **「ウソつき常習男」と呼ばれた国会議員の事例(平成15年)**
週刊誌の広告で「ウソつき常習男」と表現された国会議員が名誉毀損で訴えました。第一審では100万円の賠償が認められましたが、控訴審で請求は棄却され、名誉毀損は認められませんでした。

3. **「バカ市長」と呼ばれた弁護士市長の事例(平成19年)**
週刊新潮の記事で「バカ市長」と表現された市長が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「意見・論評の域を出ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。

4. **「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官の事例(平成24年)**
週刊誌に「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「発言がセクハラにあたると問題視されてもやむを得ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。

5. **「信用格下げ」と報じられた大手都市銀行の事例(平成15年)**
月刊現代に「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と報じられた大手都市銀行が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「許容される論評である」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。

6. **「地盤が危険」と近隣住民に書かれた建設会社の事例(平成15年)**
マンション建設の反対運動で「地盤が危険」と書かれた建設会社が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「社会的評価を低下させるものではない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。

7. **掲示板書き込みをされた医学部受験予備校の事例(平成16年)**
インターネット掲示板に書き込みをされた医学部受験予備校が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「通常の批判、意見の域を出ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。

8. **「石器捏造」被害者遺族に対する事例(平成15年)**
週刊文春が発掘した石器に疑惑があると報じ、調査責任者が自殺。遺族が名誉毀損で訴え、600万円の賠償が認められました。

9. **「ソープランド買収」と報じられた上場企業の事例(平成15年)**
週刊誌が上場企業とその社長がソープランドを買収したと報じ、名誉毀損で訴えられました。企業に100万円、社長に500万円の賠償が認められました。

10. **「鉄塔破壊事件に関与」と報じられた宗教団体の事例(平成17年)**
文藝春秋が宗教団体が鉄塔破壊事件に関与していると報じ、名誉毀損で訴えられました。裁判所は「真実性の証明がない」として100万円の賠償を認めました。

これらの事例は、自らの行為が社会的評価の低下を招いた場合でも、報道や表現が名誉毀損に該当するかどうかは、真実性や公益性、表現の適切性などが考慮されることを示しています。

自らの行為によって社会的評価を低下させた者が提起した名誉毀損訴訟に関する判例を以下に20件挙げます。

1. **元横綱・朝青龍の八百長疑惑報道に関する事例**
週刊現代が元横綱・朝青龍の八百長疑惑を報じたところ、朝青龍が名誉毀損で訴えました。裁判所は取材内容がずさんで悪質と判断し、賠償を命じました。

2. **日本経済新聞社の女性記者へのセクハラ報道に関する事例**
週刊誌が民主党の仙谷由人政調会長代行によるセクハラ行為を報じ、仙谷氏が名誉毀損で訴えました。裁判所は記事の重要部分が真実であると認定し、請求を棄却しました。

3. **家電量販店のアフターサービス満足度調査に関する事例**
日経ビジネスが家電量販店のアフターサービス満足度調査で最低評価を掲載し、該当企業が名誉毀損で訴えました。裁判所は調査方法の信用性を認め、請求を棄却しました。

4. **「ウソつき常習男」との表現に関する事例**
週刊新潮の広告で「ウソつき常習男」と表現された鈴木宗男元衆院議員が名誉毀損で訴えました。裁判所は意見・論評の域を逸脱していないと判断し、請求を棄却しました。

5. **ニフティサーブの電子会議室での発言に関する事例**
ニフティサーブの電子会議室での発言が名誉毀損として訴えられましたが、裁判所は対抗言論として許容されると判断し、請求を棄却しました。

6. **「バカ市長」との表現に関する事例**
週刊新潮の記事で「バカ市長」と表現された市長が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は意見・論評の域を出ないとして請求を棄却しました。

7. **「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官の事例**
週刊誌に「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は発言がセクハラにあたると問題視されてもやむを得ないとして請求を棄却しました。

8. **「信用格下げ」と報じられた大手都市銀行の事例**
月刊現代に「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と報じられた大手都市銀行が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は許容される論評であるとして請求を棄却しました。

9. **「地盤が危険」と近隣住民に書かれた建設会社の事例**
マンション建設の反対運動で「地盤が危険」と書かれた建設会社が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は社会的評価を低下させるものではないとして請求を棄却しました。

10. **掲示板書き込みをされた医学部受験予備校の事例**
インターネット掲示板に書き込みをされた医学部受験予備校が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は通常の批判、意見の域を出ないとして請求を棄却しました。

11. **「石器捏造」被害者遺族に対する事例**
週刊文春が発掘した石器に疑惑があると報じ、調査責任者が自殺。遺族が名誉毀損で訴え、600万円の賠償が認められました。

12. **「ソープランド買収」と報じられた上場企業の事例**
週刊誌が上場企業とその社長がソープランドを買収したと報じ、名誉毀損で訴えられました。企業に100万円、社長に500万円の賠償が認められました。

13. **「鉄塔破壊事件に関与」と報じられた宗教団体の事例**
文藝春秋が宗教団体が鉄塔破壊事件に関与していると報じました。裁判所は真実性の証明がないとして100万円の賠償を命じました。

14. **「脱税」と報じられた企業オーナーの事例**
週刊誌が企業オーナーが脱税をしていると報じたことについて、オーナーが名誉毀損で訴えました。裁判所は脱税の具体的証拠が提示されなかったとして、賠償が命じられました。

15. **「暴力団との関係」を指摘された芸能事務所の事例**
芸能事務所が暴力団との関係があると報じられ、名誉毀損で訴えました。裁判所は報道内容が公益性を欠くとして、賠償を認めました。

16. **「詐欺事件関与」と報じられた政治家の事例**
週刊誌が政治家の詐欺事件への関与を報じましたが、裁判所は記事が公益性を欠き、名誉毀損を認定。高額の賠償命令が下されました。

17. **「食品偽装」と報じられた飲食チェーンの事例**
飲食チェーンが食品偽装を行っていると報じられましたが、報道に十分な証拠がなく、名誉毀損が認められました。

18. **「業務上横領」と報じられた弁護士の事例**
弁護士が業務上横領を行ったと報じられましたが、裁判所は横領の証拠が不十分として、賠償を命じました。

19. **「不正選挙」と報じられた地方議員の事例**
地方議員が選挙で不正行為を行ったと報じられましたが、裁判所は虚偽の報道として名誉毀損を認定しました。

20. **「違法薬物使用」を疑われた有名スポーツ選手の事例**
スポーツ選手が違法薬物を使用したと週刊誌に報じられましたが、証拠不十分として名誉毀損が認められました。

これらの事例は、報じられた内容が真実であるか否か、報道の公益性、表現の適切性などが裁判所で詳細に審査されることを示しています。また、社会的評価を自ら低下させた行為が背景にある場合でも、報道が名誉毀損に該当するか否かは、個別に判断されます。

名誉毀損事件において「社会的評価を低下させる」とは具体的にどのようなものを指すのか?

2024-11-27 16:44:56 | 日記
「社会的評価を低下させる」とは具体的にどのようなものを指すのか?どの程度低下させると名誉毀損となるのか示してほしい。

「社会的評価を低下させる」とは、個人や法人に対して他者が抱く評価や信用、信頼、尊敬といった社会的な位置付けが損なわれることを指します。これは、名誉毀損の判断基準において重要な要素です。

以下に具体例と、どの程度低下すると名誉毀損が成立するかの基準を示します。

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### **具体例:「社会的評価を低下させる」内容**
1. **犯罪歴の暴露**
- 根拠がないのに特定の人物を「犯罪者」と決めつける。
- 例: 「〇〇さんは窃盗で逮捕された」という虚偽の主張。

2. **不道徳な行為の指摘**
- 社会的に非難される行為をしたと指摘する。
- 例: 「不倫をしている」「詐欺をしている」という発言。

3. **職業的信用の毀損**
- 職業や仕事に直接影響を与える発言や情報。
- 例: 「この医者は誤診が多い」「この会社は違法行為をしている」。

4. **属性や偏見を利用した侮辱**
- 特定の偏見に基づいて人格を否定する。
- 例: 「あの人は暴力団関係者」「差別主義者だ」といった根拠のない表現。

5. **経済的信用の失墜**
- 法人や企業の経済的信用を失墜させる内容。
- 例: 「この企業は倒産寸前だ」といった発言。

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### **どの程度の低下で名誉毀損となるか?**
名誉毀損の成立には、次のような基準が考慮されます。

1. **社会的評価が客観的に低下するか**
- 被害者本人が不快に思うだけでは不十分で、発言や表現が一般的な第三者の目に触れた際、社会的に信用や評価が低下すると判断される必要があります。

2. **特定の属性や職業に関連する評価が低下するか**
- 例えば、医師としての信用を低下させる発言は、その医師の社会的評価を直接低下させるため、名誉毀損が成立しやすい。

3. **公然性**
- 発言が公然とされたかどうかも重要です。特定の相手に直接的に伝えただけでは名誉毀損に該当しない場合があります。

4. **内容が事実であるか否か**
- 発言や表現が真実でない場合は、名誉毀損が成立しやすくなります。ただし、真実でもその表現が公共性や公益性を欠く場合、名誉毀損が成立することがあります。

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### **名誉毀損が成立しない場合**
名誉毀損が成立しない例としては、以下のようなケースがあります。

1. **社会的評価に影響を与えない表現**
- 例: 「彼は怠け者だ」といった主観的評価は、社会的信用を大幅に低下させるとはいえないため、名誉毀損には該当しない場合があります。

2. **公共性・公益性が認められる場合**
- 公共の利益のために必要な情報発信が行われた場合、たとえ社会的評価を低下させるものであっても、名誉毀損が成立しない場合があります。

3. **意見や論評の範囲内**
- 批判や論評が許容される範囲内に収まる場合は、名誉毀損に該当しません。

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### **判例による基準**
- **最高裁判決(昭和31年6月22日)**
→「名誉毀損は、被害者の社会的評価を低下させる行為が、第三者によって知覚されることを要する」としています。

- **最高裁判決(昭和44年6月25日)**
→「社会的評価を低下させる表現であっても、表現内容に公共性があり、公益を図る目的がある場合は違法性が阻却される」としています。

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### **まとめ**
- **具体的な内容**: 「犯罪者」「不倫」「暴力団関係者」など、根拠のない表現で社会的評価を低下させる。
- **程度の基準**: 一般的な第三者がその発言によって評価を低下させると考える程度。
- **重要な要素**: 公然性、内容の真実性、公共性・公益性。

名誉毀損の成否は具体的な状況によりますが、基本的には「社会的信用や評判が客観的に低下する」と認められた場合に成立します。