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また、癲癇(てんかん)持ちを隠して事故

2011-05-21 01:46:06 | ニュース
島根県松江市米子町の県道交差点で4月、軽自動車を運転していて歩道に突っ込み、歩行者ら2人を死傷させたとして、自動車運転過失致死傷の罪で起訴された松江市古志原6丁目、会社員・金崎光被告(22)に、癲癇(てんかん)の持病が有る事が19日、判明した。

松江署等の調べでは、金崎被告は2007年3月に免許を取得し、10年2月に更新したのだが、運転免許証の取得や更新の際、癲癇(てんかん)等の意識障害を伴う病気が有れば、申告の必要が有るのに、金崎被告は申告をしていなかったと言う。
松江地検は今月12日、「運転を差し控えるべき注意義務が有るのに怠った」として起訴。
金崎被告は事故発生時、癲癇(てんかん)発作で意識を喪失し、車を制御出来ない状態だったとしている。

道路交通法に基づく運用基準では、癲癇(てんかん)発作が5年以上無く、再発の恐れが無い等の条件に適合し、医師の診断書等を提出すれば、癲癇(てんかん)持ちでも運転免許を所得出来る。
癲癇(てんかん)持ちの自動車事故に付いては、これまで色々と書いているのだが、それらのエントリは下記を御覧下され。では。

癲癇(てんかん)発作と自動車事故
癲癇(てんかん)発作と事故・続報
癲癇(てんかん)発作の事故が繰り返される
またしても、癲癇(てんかん)発作で自動車事故

【ネッタイムス・東坊京門・作】