blueglassの向こう側

厚木市議会議員「奈良なおし」の思うことをそのままに

及川児童館・及川青少年健全育成会「夕涼み会」

2016-08-21 23:27:17 | 厚木のこと
地元の及川地区にある児童館と、及川青少年健全育成会の「夕涼み会」が行われ、手伝いに行ってまいりました。
私の担当は「焼きそば260食」。昼からお母さん方が準備してくれた焼きそばの具材などを、ひたすら焼く係です!



屋台の類いは慣れてはいましたが、それでも30人ぐらいに並ばれると焦ったりも・・・。

今日は及川地区内で210名の子ども達が集まったようです。
来てくれた子どもたちに喜んでもらえたなら良かったと思います!
また、準備してくれた及川のみなさま、おつかれさまでした!

厚木YEG 8月度総務委員会

2016-08-20 02:34:12 | 厚木YEG
厚木YEGの総務委員会にお邪魔して参りました。


お邪魔した目的は9月28日に行う若手経営者塾2016「世界が認めた厚木の技術 ~サガミオリジナルの挑戦~」のPRのため。
総務委員会の皆様にも参加いただけ、またお声がけご協力頂けることになりました。ありがとうございます。



若手経営者塾2016「世界が認めた厚木の技術 ~サガミオリジナルの挑戦~」の詳細はこちらから

子どもの貧困率について

2016-08-19 14:44:43 | 政治
18日、NHKで報じた”貧困女子高生”が実は貧困ではなく、むしろ裕福なのでは?とネット上で指摘され話題になっています。



NHKは神奈川県が、今年5月、経済的に困窮した高校生などを委員とした会議を設置。当事者の声を生かした対策作りを進める一環として18日に行われたイベントを報じ、その中の参加者の一人を取材したものです。

その中で、創作活動と作品を紹介したところ、その作品を探された方がいらっしゃったと思うのですが、それを元にTwitterなどのアカウントが判明。そのアカウントでは日常のお金使いを克明に記していることから、貧困状態ではなく、むしろ裕福層以上の生活っぷりが明らかとなってしまいました。



細かくはgoogle検索すればいくつかのサイトが検証されているのでここでは割愛をさせて頂きますが、そもそも「子どもの貧困」についてはちゃんと考えなくてはいけないことがあると思って、今日は触れさせて頂きます。

まず第一に厚生労働省が貧困状態にあると示す「6人に1人」という数字。
「子どもの貧困率」が2012年の数字で16%になり、OECD諸国の中でも上位ということで使われるようになり、今回もその数字が引用されているんだと思います。

ところが、この「子どもの貧困率」は「相対的貧困率(=生活水準が他と比べて低い層)」を指していて、絶対的貧困率(=人間が生きるのに必要な最低限の衣食住を満たす生活水準以下の層)とは異なっており、実際の貧困度とは異なるものであるということで以前から問題視されてきました。

相対的貧困率の算出方法は、手取りの世帯所得を世帯人数で調整。中央値(50%)以下を貧困と定義するだけです。

こういう定義の場合、平均所得が低いだけで貧困扱いになりますし、国際比較するにしても、国によりGDP、賃金カーブ、雇用慣行が異なりますから比較のしようがありません。また、仮に国全体で国民全員の生涯賃金が同一であっても貧困が発生しうる事になります。つまり指標としては不適当なのではないかと考えています。

事実、絶対的貧困に置き換えると、今言われている”日本の子どもの貧困層”は世界で最も裕福(な貧困層)という結果になってしまうのです。webサイト「社会実情データ収録」で集計された国際比較のうち、「貧しさのため生活必需品が買えなかった経験の国際比較」で見てみると、我が国は衣医食(=いいしょく)での充足度は極めて高いことが解ります。





普段の衣医食もままならない、そんな世帯にちゃんと手を伸ばす。そういう選択と集中の観点にたった貧困対策にすべきと思います。
議席は無くとも政治に関わっていれば、一日の食事が学校給食だけという子だって見てきましたし、手をさしのべる優先順位は絶対にあるはずと思ってます。

一方で「子どもの貧困」はその数字が騒がれたころから”政治目的化された数字のマジック”という側面があるということも理解をしなければならないと思います。
だからマスコミは本当に困ったところに取材せず、人情に頼ったり、ムリに作ってしまう部分があるのです。

この女子高生が何のきっかけ、本当は何をしたくて出演されたか迄は知りませんが、ある意味、大人達の都合の被害者とも言えるように感じて仕方ありません。

PCデポの高額解約料について

2016-08-18 16:07:14 | 日記
パソコンや携帯電話の販売、サポート事業を展開する「PCデポ」で、80歳代の老人に月額約15,000円のサポート契約をさせ、解約の求めに対して違約金として10万円を支払わせたとネット上で物議を醸しています。これに対してPCデポ側はコースの変更、無償の契約解除に応じるなどの動きを見せ、いわゆる「火消し」に躍起な状況になっています。

もともと携帯電話など、一般消費者には理解しづらい複数サービスとの抱き合わせ販売が、また、いわゆる”2年縛りプラン”は中途解約すると高額な解約金の請求がなされるのが日常化しています。
また、家電量販店などではいわゆる”メーカー保証”以外に有料の長期保証制度やサポートサービスに加入させるようなケースが年々増えています。

パソコンのサポートサービスも、家電量販店の長期保証制度も、それ自体は何も問題ありませんし、パソコンの事をわからない人にとっては有益なサービスです。しかし今回、問題の引き金となったケースでは1ユーザーに対してパソコン10台までの初期設定、ネット接続、ウイルス撃退、点検と、過剰な契約が行われ、契約解除にあっては残期間の代金20万円を請求され、その後の交渉で10万円になったようです。

まず第一には、PCがわからない、かつ、サポート内容の具体的内容もわからない高齢者に対して過剰な契約を取り付けている点は企業のモラルが問われてしかるべきでしょう。

次に、契約解除については消費者契約法第9条1項の問題が生じます。
消費者契約法の第9条1項は以下の通りです。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分


簡単に(簡単になってないかもしれませんが)説明しますと、消費者契約法は消費者保護を目的に、消費者と事業者との間に生じる情報の質、量等の格差を認め、その格差を是正するために、契約締結段階において事業者に不適切な勧誘行為があった場合に消費者に取消権を認めたり、また、消費者に対して一方的な不利益な契約条項を無効とできる法律です。

そして9条1項は消費者と事業者間の契約について解除を行う際、契約書を竪にして高額なキャンセル料や違約金の支払いを防ぐために、契約解除に伴って事業者が被った損害を上回る違約金、解約金、キャンセル料、損害賠償などの金銭の支払い(既に払った金銭の普遍関を定める条項も含む)については、当該事業者に生ずる平均的損害を上回る部分については無効と規定しました。

「平均的損害を上回る部分」がややこしいのですが、同種のサービスを行う事業者の、同種のサービスが解約された場合を想定して、その場合にその事業者に生ずる平均的な損害額をいうと解されています。

今回のケースにあてはめて、PCデポが定めた解約料が、同種のサポート契約の解除によってPCデポに生じた平均的な損害額を超える部分が無効になる。そういう理解で良いと思います。

今回の高額解約料の背景には、サポート加入を前提に本体代金が大幅に割り引かれているなど、オフィス用品では良くあるリース契約のような契約形態になっている可能性があります。その際は解約時に本体残金を一括支払いする可能性はあると思います。消費者保護の観点から、契約を複雑化してわかりにくくする契約書のあり方について議論の余地がありますし、また、そもそもの話ですが、契約の基本は契約書内容を確認する必要もあるでしょう。

いずれにしてもPCデポだけの問題ではないと思います。

厚木市青少年相談員・地区指導

2016-08-17 23:23:58 | 厚木のこと
今日は厚木市青少年相談員の地区指導(パトロール)でした。
私は睦合西地区選出なので今回は主として林地区のお店や公園を巡回。



少子化の影響なのか、お盆の影響なのか、家庭の指導が行き届いているのか、理由は解りませんが、外出している青少年は少なく、無灯火で走行している自転車に「電気をつけてくださいね!」と数件お願いした程度で、それも「わかりました」「気づかなかったです。ありがとうございます!」と気持ちの良い返事がもらえてよかったです。