こんにちは。
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遺言書は作成したとしても、
後日、新たに書き換えることができます。
遺言書は新しい日付のものが優先します。
そのため、遺言書に日付の記入は必須であり、
日付の記載がない遺言は無効となります。
また、日付ははっきりと記載しなければならず、
「吉日」などといった表現を使うことはできません。
遺言書を作成していたとしても、
何らかの事情変更で、内容を変えたいということもあるでしょう。
その場合は、
新たに遺言を作成することによって、
従前の遺言が取り消され、新たな遺言書が優先されることになるのです。
しかし、従前の遺言と新たな遺言に齟齬が生じない場合、
例えば、
従前の遺言は不動産についてのみの記載があり、
新たな遺言は預貯金についてのみ記載されている
といった場合は、重なる内容ではないので、
新たな遺言で従前の遺言を撤回する旨の記載がなければ、2つとも有効となります。
ただ、このようなケースでは
複数の遺言書があることになって、後々にトラブルになる恐れがあるので、
作り直される場合は、
従前の遺言は撤回して、新たに最初から作成されることをおすすめします。
さらに、遺言を書き換える理由などを付言事項として記載しておくと、
より良いのではないかと思います。
付言事項とは、
遺言書を作成した経緯を書いたり、
今までの感謝の気持ちを述べたり、
みんなで仲良くしてほしいといった希望など、
法的な効力はありませんが、自由に書くことのできる文章です。
付言事項に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓
2019年6月20日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
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遺言書は、作成者から残していく人々へのメッセージです。
残された人がいさかい合うことのないように、
素敵なメッセージを書いていただきたいと思います。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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