みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺言書を書き換える

2021-09-13 09:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

遺言書は作成したとしても、

後日、新たに書き換えることができます。

 

遺言書は新しい日付のものが優先します。

そのため、遺言書に日付の記入は必須であり、

日付の記載がない遺言は無効となります。

また、日付ははっきりと記載しなければならず、

「吉日」などといった表現を使うことはできません。

 

遺言書を作成していたとしても、

何らかの事情変更で、内容を変えたいということもあるでしょう。

その場合は、

新たに遺言を作成することによって、

従前の遺言が取り消され、新たな遺言書が優先されることになるのです。

 

しかし、従前の遺言と新たな遺言に齟齬が生じない場合、

例えば、

従前の遺言は不動産についてのみの記載があり、

新たな遺言は預貯金についてのみ記載されている

といった場合は、重なる内容ではないので、

新たな遺言で従前の遺言を撤回する旨の記載がなければ、2つとも有効となります。

 

ただ、このようなケースでは

複数の遺言書があることになって、後々にトラブルになる恐れがあるので、

作り直される場合は、

従前の遺言は撤回して、新たに最初から作成されることをおすすめします。

 

さらに、遺言を書き換える理由などを付言事項として記載しておくと、

より良いのではないかと思います。

 

付言事項とは、

遺言書を作成した経緯を書いたり、

今までの感謝の気持ちを述べたり、

みんなで仲良くしてほしいといった希望など、

法的な効力はありませんが、自由に書くことのできる文章です。

 

付言事項に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

2019年6月20日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

Bruno /GermanyによるPixabayからの画像

 

遺言書は、作成者から残していく人々へのメッセージです。

残された人がいさかい合うことのないように、

素敵なメッセージを書いていただきたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

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