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突然ですが、
相続関係のご依頼をいただくと、相続人の調査を行います。
調査は、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得するところから始まります。
そのため、業務上、戸籍を見る機会が多いのですが、
たまに戸籍の記載が誤っていることがあります
今は、戸籍もデータ管理されており、チェック体制も充実していますので、早々誤りはないと思いますが、
昔は手書きで、新たに戸籍を作る時は従前の戸籍を手で書きで写すという作業を行っていましたので、
字の読み間違いや写し間違いと言ったことがあったのでしょう。
住民票や印鑑証明書は、
銀行や社会保険の手続きなどで、比較的取得する機会がありますが、
戸籍を取得する機会ははあまりないので、目にする機会が少なく、
誤りに気付きにくいということもあるかと思います。
パスポートの更新も、有効期限中の場合は、原則として戸籍は不要ですし。
誤記の種類はいろいろです。
例えば、昔の戸籍の名前が違うとか、両親の氏名欄が違うこともあります。
名前の漢字の上下が逆さまになっていたり、似たような雰囲気の違う漢字だったり。
では、戸籍の記載が間違っている場合はどうしたらよいのでしょうか。
戸籍の訂正は、
市町村側でできるものと、家庭裁判所の許可を得なくてはならないものとがあります。
とりあえず誤りを見つけたら、市町村に申し出るのが良いかと思います。
ごくごく軽微な誤りであれば、市町村で訂正してくれる場合がありますので。
一方、市町村の職権で訂正できる誤りではない場合は、
家庭裁判所の許可を得てから、市町村に訂正を申し出る必要があります。
家庭裁判所の許可を得る場合は
①戸籍の記載誤りが明白である場合や訂正すべき事項が軽微な場合は「審判」
②相続関係や身分関係に大きな影響を及ぼすものは「確定判決」
という手続きになります。
ご自身の戸籍を取得する機会がありましたら、
念のために、記載誤りが無いかどうかご確認されることをお勧めします
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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