みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

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遺言書は作成した方がいいの?~後編~

2024-05-06 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

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前回は、遺言書作成のメリットについて、ご説明させていただきました。

今回はデメリットについて、見ていきましょう。

 

遺言書を作成する場合の主なデメリットとしては、

次のようなものがあげられます。

 

①手間や費用がかかる

一般的に作成される遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言遺言があります。

公正証書遺言は、公証役場において作成するので、

公証役場に出向いたり、公証人の手数料が必要になります。

また、証人2名の立ち会いが必要なので、その手配をしなくてはなりません。

※公証人に、自宅や病院、施設などに出張を依頼することも可能です。

 

一方、自筆証書遺言は自分で書くだけなので、費用はかかりませんが、

自宅などに保管しておく場合は、

遺言者の死後、家庭裁判所において検任の手続きが必要になります。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局での手続きが必要になります。

この場合は、遺言者がお亡くなりになった後に、

相続人または受遺者は、

法務局において遺言書が保管されているかを確認したり(遺言書保管事実証明書の交付請求)

遺言書の証明の交付をうける手続き(遺言書情報証明書の交付請求)

をしなくてはなりません。

 

②内容があいまいでトラブルになる可能性がある

ご自身で作成する自筆証書遺言は、

記載した内容や財産の特定などあいまいで、トラブルになることがあります。

また、訂正の仕方も法律で定められていますので、

その方式にのっとって訂正がなされていなければ、訂正が認められないことになります。

 

③紛失や改ざんの恐れがある

自筆証書遺言を作成して自宅で保管しておく場合は、

遺言書の紛失や改ざんの恐れがあります。

ただし、公正証書遺言であれば公正役場に、

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば法務局に、

原本が保管されて忌ますので、この問題は生じません。

 

④遺留分請求をされる可能性がある

遺言書を作成しても、相続人に最低限認められている「遺留分」という権利があります。

例えば、「お世話になった友人のAさんに全財産を遺贈する」といった遺言書を作っても、

遺言者の配偶者や子などは、法律で定められた割合に相当する金額を、

Aさんに請求する事ができるのです。

 

そうなると、Aさんはご自身の財産もしくは遺産の中から

請求された金額を支払わなくてはなりません。

そのため、この遺留分についても考慮したうえで、

遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。

 

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、

相続人が兄弟姉妹や甥姪のみである場合は、

100%遺言者の意思で、財産を承継する人や団体などを決めることができます。

 

Jess BaileyによるPixabayからの画像

 

いかがでしたしょうか。

前回もお伝えしましたが、遺言書は上手に使うことで、

相続の手続きを簡易にし、スムーズな財産承継が可能になります。

 

そのため、メリットとデメリットを比較して、

遺言書を作成すべきか、

作成するのであれば、どのような形式のもにするかを

ご検討いただければと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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