不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

入札後の取下げ(2)

2012年09月14日 | 法律・裁判
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十六条  買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。

これを普通に解釈すると、買受け申出(つまり入札)があればその後に取下げがあってもそのまま開札し、最高価買受申出人等の同意を得なければならないと解釈できるし、それ以外の解釈が出来ない。
この条文の趣旨が「開札後」または「最高価買受申出人決定後」の取下げに同意を必要とする趣旨なら、そのように規定されているはずである。

借地権つきの土地(4)

2012年09月14日 | 実務
なんと相手が老人施設に入所していて、行為能力がない状態であった。
今までヤクザであろうが輩であろうが法律を武器に正論で処理してきたが、今回ばかりは相手が悪い。
裁判所に予納金を積んで特別代理人を選任するという方法があるが、相手方の弁護士費用を当社が負担するのも解せないので長期間放置することになってしまった。
しかし・・・