簡単に言うとマンションの敷地のことで、一般消費者からするとどうでもいいことだが、プロとしては用語の違いにこだわりたい。
先日のマンションの取引で売主が不動産鑑定士の方で、雑談でこの話になった。
まず「敷地利用権」が建物所有を目的とする所有権・地上権・賃借権であることは共通の認識だった。
問題は「敷地権」である。
その方は「敷地権」とは「敷地利用権」の内、所有権であるものを指すとの見解だった。
その答えが明らかに間違いであることまでは断言できたのだが、明確な定義付けができなかった。
その後、不動産登記法の条文を調べたところ「敷地権」とは「敷地利用権」の内、区分建物の登記記録に登記され、専有部分と一体化されたものであることが分かった。
一つ賢くなった。
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
先日のマンションの取引で売主が不動産鑑定士の方で、雑談でこの話になった。
まず「敷地利用権」が建物所有を目的とする所有権・地上権・賃借権であることは共通の認識だった。
問題は「敷地権」である。
その方は「敷地権」とは「敷地利用権」の内、所有権であるものを指すとの見解だった。
その答えが明らかに間違いであることまでは断言できたのだが、明確な定義付けができなかった。
その後、不動産登記法の条文を調べたところ「敷地権」とは「敷地利用権」の内、区分建物の登記記録に登記され、専有部分と一体化されたものであることが分かった。
一つ賢くなった。
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権