不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

頭が下がる

2012年09月09日 | 日常
すばらしい!

東日本大震災から11日で1年半。時は過ぎても、大切な人の帰りを待ちわびる家族の気持ちに終わりはない。その思いに応えようと、津波被害を受けた沿岸部の水中で行方不明者を捜し続けるボランティアがいる。大森裕彦さん(35)もその一人だ。警察や自衛隊の捜索が縮小された今も連日、暗い水の底に手探りで潜る。
【安高晋】(毎日新聞)

強制起訴

2012年09月09日 | 法律・裁判
小沢氏の裁判で有名になった検察審査会の議決で強制的に起訴するというもの。
明石歩道橋事故の裁判がまだ続いており、12日に元副署長の求刑がある。
確かに不幸な事故ではあったが、明確な加害者はいない事件。
強いて言えばそのような危険な場所に小さな子供を連れて行った親に責任があるのでは?

前科は立派な証拠!

2012年09月09日 | 法律・裁判
前科は犯罪の証拠にならないとの判断。
じゃあ放火犯は別人か?
前科は犯罪を立証する上で重要な証拠になり得るはずだ!
どこまでアホなんや、机上の法律家たち。


「前科証拠」原則認めず 最高裁、放火事件で初判断

産経新聞 9月8日(土)7時55分配信

 1審東京地裁の裁判員裁判で放火について無罪、2審東京高裁で審理差し戻しとされた窃盗、放火事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹崎博允裁判長)は7日、2審判決を破棄し、東京高裁に審理を差し戻した。犯行の手口が似たような前科を有罪立証の証拠とできるかどうかが争点だったが、同小法廷は「前科の犯罪が顕著な特徴を有し、犯罪事実と相当程度類似すること」で、初めて証拠採用できるとの初判断を示した。
 4人の裁判官全員一致の結論。前科については、犯行の手段が特殊な場合に証拠採用された例はあるが、基本的には認めないとする考えが大勢だった。裁判員裁判の導入も踏まえ、同小法廷が前科を立証に使うことを厳しく制限した形だ。
 審理されたのは平成21年9月、東京都葛飾区で、無職の岡本一義被告(42)が空き巣に入ったアパートに火を付けたとされる事件。1審で検察側は「灯油を散布して火を付ける手口が似ている」とし、被告が以前に起こした放火事件の判決の証拠調べを請求。だが、地裁は「裁判員に偏見を与える」と証拠採用せず、放火以外の罪で実刑とした。検察側の控訴を受けた高裁は一転、類似性のある前科の立証は許されるとして審理を差し戻し、被告側が上告していた。
 同小法廷は前科について「根拠の乏しい人格評価につながりやすく、事実認定を誤らせる恐れがある」と指摘。「同一犯であることを合理的に推認されるもので初めて証拠採用できる」と示した。
 今回の事件のケースでは、灯油をまいて火を放つという手口は「さほど特殊なものとはいえない」とし、「(放火の)行動傾向が固着化している」とした高裁判決を「推論に等しく、このような立証は許されない」と断じた。