つい先日送られてきた某予備校のパンフレットにこんなような記載がありました。
「これからは事実認定が重要」
確かに、いわゆる解釈論に関する知識だけでなく、事実の面も新司法試験では問われているといわれていますから、なるほど、と思う面もあります。
ただですね。よくよく文脈を追っていくと、「事実認定」といいつつ、その内容は、「事実のあてはめ」のことについて述べていることがわかるのです。
事実認定というのは、どのような事実が存在したかを認定するものだと思いますので、認定された事実を法概念にあてはめる作業とは区別されるものではないでしょうか。
そうだとすると、「論点」などと同様、またあらたなマジックワードが誕生したことになるのでしょうか。
正確を期すならば、あてはめの問題は、「事実評価」というべきでしょう。存在するとされた事実をどのように評価することで、法規範への包摂を問うことになるのだと思います。
「これからは事実認定が重要」
確かに、いわゆる解釈論に関する知識だけでなく、事実の面も新司法試験では問われているといわれていますから、なるほど、と思う面もあります。
ただですね。よくよく文脈を追っていくと、「事実認定」といいつつ、その内容は、「事実のあてはめ」のことについて述べていることがわかるのです。
事実認定というのは、どのような事実が存在したかを認定するものだと思いますので、認定された事実を法概念にあてはめる作業とは区別されるものではないでしょうか。
そうだとすると、「論点」などと同様、またあらたなマジックワードが誕生したことになるのでしょうか。
正確を期すならば、あてはめの問題は、「事実評価」というべきでしょう。存在するとされた事実をどのように評価することで、法規範への包摂を問うことになるのだと思います。