一般法人法の施行日が決定した(官報 平成19年9月7日 号外第205号2頁)。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十九年九月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第二百七十五号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。
法務大臣 鳩山 邦夫
内閣総理大臣 安倍 晋三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十九年九月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第二百七十五号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日は、平成二十年十二月一日とする。
法務大臣 鳩山 邦夫
内閣総理大臣 安倍 晋三