第18回学習会は、2017年5月14日(日)13時より15時まで、教育会館第1会議室にて、参加者27名でした。
ご参加いただいた皆さん、お休みの日にありがとうございました。
☆育鵬社版教科書には、「日本国憲法はGHQに押し付けられた」と受け取れる記述がある。(p.255)
☆チューターのYさんは、日本国憲法の成立過程を通して、決して押し付けられたわけではないことを詳しく説明。
1.ポツダム宣言受諾(1945.8.14)により、日本政府は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の国づくりに取り組むことを認め、
降伏文書(1945.9.2)でその履行を約束した(民主的な憲法をつくることは政府の責務となった)。
以下、ポツダム宣言条文。
10条 日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍(しょうがい)は排除されるべきであり、
言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
11条 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備にかかわらないものが保有できる。
2.幣原(しではら)内閣の下、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設置(1945.10.13)。
3.高野(こうの)岩三郎、鈴木安蔵らが憲法研究会(民間機関)をつくる(1945.11.5)。
4.憲法問題調査委員会の松本烝治委員長が憲法改正の方向を示す「天皇が統治権を総攬(そうらん)する大原則に変更なし」(1945.12.8)
5.憲法研究会(鈴木安蔵ら)が首相官邸をGHQを訪れ『憲法草案要綱』を渡し、記者発表。「日本国の統治権は、日本国民より発す」。
政府はまったく反応せず。GHQは翻訳を完成させる(1945.12.26)。
6.毎日新聞が、憲法問題調査委員会試案全文をスクープする。内容は大日本帝国憲法とほぼ同じ(1946.2.1)。
7.憲法問題調査委員会試案を見たホイットニー民政局長が、内容が民主主義からかけ離れたものであったためにマッカーサーに
「憲法改正案(憲法問題調査委員会)が正式に提出される前に、彼らに指針を与える方がよいのでは」と進言(1946.2.2)。
8.マッカーサーがホイットニー民政局長に憲法改正の必須条件『マッカーサー三原則』を示す(1946.2.3)。
9.GHQ民政局が憲法草案の起草に着手(1946.2.4)。
10.GHQの提出要求に対して、憲法問題調査委員会の松本委員長が『憲法改正案の大綱』を提出。『大綱』はポツダム宣言の目的を充足できていないと、GHQ民政局より全面的に批判される。
11.GHQは日本政府の「改正案」をまったく受諾できないとし、GHQ案を提示(1946.2.13)。
12.幣原首相は閣議を開き、GHQ案を受け入れ、これを基に政府案をつくることを決定(1946.2.22)。
13.GHQと日本側とで審議に入り、『憲法改正草案要綱』を発表(1946.3.6)。
14.戦後第一回の総選挙実施(1946.4.10)。
15.吉田内閣成立。吉田首相は、「帝国議会で修正することは可能」と述べる(1946.5.29)。
16.衆議院に『帝国憲法改正草案(政府案)』が上程され、審議を通して修正。
国民主権の明確化・生存権の挿入・中学校までの教育義務化など修正案が可決(1946.8.24)。
17.貴族院に回付され、可決。
18.日本国憲法公布(1946.11.3)。
ご参加いただいた皆さん、お休みの日にありがとうございました。
☆育鵬社版教科書には、「日本国憲法はGHQに押し付けられた」と受け取れる記述がある。(p.255)
☆チューターのYさんは、日本国憲法の成立過程を通して、決して押し付けられたわけではないことを詳しく説明。
1.ポツダム宣言受諾(1945.8.14)により、日本政府は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の国づくりに取り組むことを認め、
降伏文書(1945.9.2)でその履行を約束した(民主的な憲法をつくることは政府の責務となった)。
以下、ポツダム宣言条文。
10条 日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍(しょうがい)は排除されるべきであり、
言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
11条 日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備にかかわらないものが保有できる。
2.幣原(しではら)内閣の下、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設置(1945.10.13)。
3.高野(こうの)岩三郎、鈴木安蔵らが憲法研究会(民間機関)をつくる(1945.11.5)。
4.憲法問題調査委員会の松本烝治委員長が憲法改正の方向を示す「天皇が統治権を総攬(そうらん)する大原則に変更なし」(1945.12.8)
5.憲法研究会(鈴木安蔵ら)が首相官邸をGHQを訪れ『憲法草案要綱』を渡し、記者発表。「日本国の統治権は、日本国民より発す」。
政府はまったく反応せず。GHQは翻訳を完成させる(1945.12.26)。
6.毎日新聞が、憲法問題調査委員会試案全文をスクープする。内容は大日本帝国憲法とほぼ同じ(1946.2.1)。
7.憲法問題調査委員会試案を見たホイットニー民政局長が、内容が民主主義からかけ離れたものであったためにマッカーサーに
「憲法改正案(憲法問題調査委員会)が正式に提出される前に、彼らに指針を与える方がよいのでは」と進言(1946.2.2)。
8.マッカーサーがホイットニー民政局長に憲法改正の必須条件『マッカーサー三原則』を示す(1946.2.3)。
9.GHQ民政局が憲法草案の起草に着手(1946.2.4)。
10.GHQの提出要求に対して、憲法問題調査委員会の松本委員長が『憲法改正案の大綱』を提出。『大綱』はポツダム宣言の目的を充足できていないと、GHQ民政局より全面的に批判される。
11.GHQは日本政府の「改正案」をまったく受諾できないとし、GHQ案を提示(1946.2.13)。
12.幣原首相は閣議を開き、GHQ案を受け入れ、これを基に政府案をつくることを決定(1946.2.22)。
13.GHQと日本側とで審議に入り、『憲法改正草案要綱』を発表(1946.3.6)。
14.戦後第一回の総選挙実施(1946.4.10)。
15.吉田内閣成立。吉田首相は、「帝国議会で修正することは可能」と述べる(1946.5.29)。
16.衆議院に『帝国憲法改正草案(政府案)』が上程され、審議を通して修正。
国民主権の明確化・生存権の挿入・中学校までの教育義務化など修正案が可決(1946.8.24)。
17.貴族院に回付され、可決。
18.日本国憲法公布(1946.11.3)。