黒砂台鍼灸あん摩治療院

鍼灸院の日常日記

ホメオパシーで東京都立ち入り検査

2010-09-14 11:36:33 | 院長のひとり言
ホメオパシーで東京都の立ち入り検査が行われています。

ホメオパシーで東京都立ち入り検査
東京都は9月8日、代替医療法のホメオパシーで使用する砂糖玉を特定の病気に効果があるように広告したとして、販売会社であるホメオパシージャパン(株)(東京都世田谷区、代表取締役社長:倉元喜嗣)を立ち入り検査していたことが分かった。
ホメオパシー療法は、植物や昆虫、鉱物などの成分を薄めた水にして砂糖玉に染み込ませた「レメディ」を薬剤と同様に服用する民間療法。欧州では約200年の歴史があり、数年前まで医療保険にも適用されていた国もあった。
同社は2003年にも立ち入り検査を受けている。今回は同社が発行した広告チラシについて、アレルギーなどの生活習慣病に対し、あたかも効果があるものと誤解されかねない表現があったとして、都が直接立ち入り、改善を指導した。ホメオパシーについては日本医師会をはじめ日本医学会、日本学術会議などが治療効果そのものを否定している。一方、厚生労働省では今年2月に省内に設置した「統合医療プロジェクトチーム」にて効果を研究・検証するとしている。しかし、正しい療法かも分からないだけでなく、改善指導をたびたび受ける企業については、業務そのものの停止などの処分に出来ないものなのか。
健康情報 2010年9月11日 14:52

記事へのリンク

注意しなくてはいけないのは、ホメオパシーの有効性・無効性を問うというたぐいの検査ではない点です。
この立入検査はあくまで薬事法違反容疑に基づくものです。

勘違いをされているケースがマスコミを含めて多々見られますが、どんなに基礎研究や臨床的な研究が行われていても、健康食品やサプリメント、もちろんホメオパシーのレメディを含めて効果・効能をうたうことはできません。
効果・効能を表示・標榜できるのは、認可を受けた医薬品や特定保健用食品、また基準を満たした栄養機能食品に限られています。
もちろん何でも効果・効能をうたうことはできません。認可をうけた効能表示や配合した栄養素に関した表示しかできません。

では効能・効果を標榜した場合どうなるのでしょうか?
効能効果の標榜はすべて医薬品とみなされます。(詳しくは後述)
このため効能効果を標榜した商品が、医薬品としての認可を受けていない場合は偽医薬品として取締を受けるわけです。

今回の調査では
「同社が発行した広告チラシについて、アレルギーなどの生活習慣病に対し、あたかも効果があるものと誤解されかねない表現があった」
ため立ち入りに及んだわけです。
チラシが効能・効果の標榜をしているとされたわけです。
医薬品として認められていない商品をあたかも医薬品のように販売したということです。

この会社は2003年にも立入検査を受けています。
健康食品開発の元プロとして言わせていただくと、立入検査を受けるというのは重大な違反をしているということです。
通常は軽度な違反やミスであるなら電話連絡や呼出で注意を受ける程度です。
立入検査を受けるということ自体、最終通告のようなものです。
少なくとも健康食品の世界にいた頃に、取引先や交流のある販売会社で立入検査をうけたという話は聞いたことが有りません。
販売方法があまりにも悪質とみなされているとも言えます。
また2003年の立ち入りに続いて2度目という点も悪質ですね。

ホメオパシーの有効性・無効性とは本来は関係が無いのですが、悪質な販売業者がいるということは事実です。

健康食品やサプリメント等が医薬品と判定される場合は大雑把に以下の3つが有ります
1.医薬品にしか使用できない原料・成分を含んでいる商品
2.効能・効果の標榜を行った場合(特定保健用食品、栄養機能食品等認可、許可されたものを除く)
3.医薬品にしか使用できない剤形をとった場合(最近はかなり基準が緩くなっています)

1.の場合、最近のケースでは精力剤的な健康食品やサプリメントから、バイアグラの成分が見つかったケースが報告されています。
2.の場合、今回のホメオパシージャパンの問題をはじめ多くの販売会社や販売サイトで違法な表示があります。
3.の場合、10年以上前の話ですが、円形の錠剤は違法でした。このためわざわざ五角形やら三角形の型を作って錠剤にしていました。(現在は緩和されて円形の錠剤でもOK)また今では一般的なハードカプセルも昔は使用不可能でした。適用が緩和されて以降、この事例で薬事法違反になるケースは非常に少なくなっています。

ホメオパシーに科学的な根拠がないから、広告等での効能効果の標榜が許されないのでは有りません。
科学的な根拠があろうが、医薬品以外の標榜は許されていないのです。
(注 特定保健用食品や栄養機能食品等を除く)
そこは注意していただきたいものです。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿