雑記録X

備忘録

カレリアさんのご意見 高知白バイ事件

2013-12-16 16:52:07 | 雑記録

カレリアさんのご意見

 
 さて ほんと久しぶりのご意見箱記事です。
 以下にカレリアさんの投稿コメントを要約して掲載します
 コメント投稿を要約
 
 【柴田ヒラメ裁判長が判決文で認定した事故形態】でも無罪であることをもっと懇切丁寧に説明して最終意見書に加筆して再提出しないかぎり、再審開始決定は難しいと思います
 
 確定審で認定された事故形態は、
 ①白バイは時速60キロで第二車線を直進し続けて減速もせずに進路も変えずに白バイ側黄色点滅信号を無視して交差点に突っ込んで、バスが車道(交差点)に進入して横断を開始してから最高でも時速10キロで、5.9秒横断したときに衝突。
 ②衝突地点はバスが6.2メートル横断した地点。道幅は約11メートルだからバスの前は大きく空いている。
 
 計算するとバスが車道に進入したときのバスと白バイとの距離は約98.5メートル。
 元検事の弁護士(ツイッターのモトケン氏)も起訴できないレベルという旨をツイートしてます。

 ③白バイ側優先道路とはいえバスは98.5メートル先の交差点に先入して横断をすでに開始してるのだから、白バイは停止するか進路を変えて衝突を回避すべき。
 ④白バイがずっと よそ見をし続けて時速60キロで直進し続けていても衝突の1秒前に前を見れば白バイは楽にバスの前を通過して衝突を回避できた。
 ⑤白バイが安全に停止できる距離を空けてバスが車道(交差点)に進入したのなら、バスは衝突の危険は作出してないし 衝突の原因は白バイにある
 
 とモトケン氏は言ってます。
 
 白バイはずっと前を見ないで時速60キロで直進し続けてブレーキもかけずに時速60キロのまま衝突。
 前を見ないで走行し続けることは暴走行為。
 バスは衝突の危険は作出してないから確定審で認定された事故形態でも無罪。

 確定審で認定された事故形態でも、白バイ隊員が突然 走行中に意識を失ったりしなければ白バイ(白バイでなく運転初心者でも)は衝突を楽によゆうで回避して絶対に衝突するはずないと誰もが思うでしょう。
【これすなわち、バス無罪ということなんですよ。】

 ⑥バスは道幅約11メートルの道路を低速で横断だから横断中に右方を確認することも可能。
 最近、他の交通事故で左折で無罪判決が出たが、左折は道路に進入するときしか右方の確認はできなくて 左旋回を開始してからは右方は確認できないから同列には論じられない。

 そういうことではなくて、確定審で認定された事故形態であれば白バイは前をずっと見ないで走行し続ける暴走行為をしてそれが衝突の原因。
 
確定審で主張してなくても再審請求審で主張しても手遅れではないと思います。

車両は前を見て走行しなくてはいけない。
前をずっと見ないで走行し続ける車両は時速60キロでも暴走車。
暴走車はそもそも道路を走行してはいけない。
暴走車の出現を予見する法的な義務はない。
暴走車の出現を予見しなければならないとしたら、運転なんてできない 
 
元検事の弁護士が本人のブログのコメント欄にモトケンのハンドルネームで投稿してますが、この元検弁護士(モトケン)は正しいコメントをしてると私は思います。
http://www.yabelab.net/blog/2007/10/31-172959.php
No.60 モトケン さん| 2007年11月 1日 21:16
 
確定審では、検察側主張の事故形態(確定審で認定された事故形態)の場合、
⑦バス弁護側のバスが車道(交差点)に進入するときに右方の白バイを発見するのは不可能だったという主張を、ヒラメ裁判官は大喜びしてバスは車道進入後の横断中も右方を確認すべきとして却下しています。
⑧検察側主張の事故形態でも白バイの前方不注視の態様は重大な大過失であり、バス運転手の過失より白バイの過失のほうが大きく、衝突事故は白バイの重大な過失のせいで発生したという主張立証をバス弁護側は確定審でしてないですね。

⑨白バイにも前方不注視の過失があったと言うだけではヒラメ裁判官には通用しませんよ。
 
⑩控訴審までに認定された事実で無罪とすべきなのに有罪とされたというのは上告理由になります。
再審開始条件と上告理由は違いますが、裁判をやりなおすべき、再審開始決定すべきだと思います。

⑪まず、確定審で認定された事故形態でも無罪であることを主張立証して、その上でバスは停止してた真実の事故形態と警察の証拠捏造を明らかにすればいいのです。

相手方当事者が警察官の場合は日本の裁判は中世の暗黒裁判となりますから、
バス弁護側に画像解析の日本の第一人者が居ても、
バス弁護側はタイムマシンに乗って事故当日の事故発生直前の現場に行って、真実の事故形態と警察の路面お絵描きをビデオ撮影してこないと、
 
以下上記部分のカレリアさん補足コメント
  バス弁護側はタイムマシンに乗って高知白バイ衝突事故と路面お絵描きをビデオ撮影してくるしかないと私が言ったのは、衝突地点は白バイの部品が集中してたくさん落下してる場所だと一目瞭然に分かるし、ブレーキ痕の縦溝もない 横滑り痕独特の縞模様もない 2メートルの【ハ】の字型バススリップ痕も、路面お絵描き塗り絵と一目瞭然に分かるけど、ヒラメ裁判官にそれを認定させるには、バス弁護側はタイムマシンに乗るしかないという意味です。 以上

 
⑫真実の事故形態と警察の証拠捏造を明らかにするのは無理だと思います。

⑬つまり、再審棄却は決定的。
 
⑭再審開始決定の可能性のある残された唯一の方法が、確定審で認定された事故形態でも無罪ということの主張立証だと思います
 
以上要約掲載 終わり
※ 〇付番号はlm767の付加したものです。
 
 さて、これから・・・不定期になるかと思いますが、この先、番号が付加されたコメントに返信していきたいと思います。 

最新の画像もっと見る