警察法の改正により、平成13年6月1日から公安委員会に対する警察職員の職務執行に関する苦情申出制度が施行されました。 これに伴い、高知県公安委員会でも平成13年6月1日から、文書での苦情を受け付けております。 |
1 | 苦情申出制度における苦情とは | ||||
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を言います。 したがいまして、捜査、交通取締り、告訴・告発の取扱いなどの警察職員の職務執行について、被った不利益又はその職務執行における警察職員の執務の態様に対する不満につき、その日時、場所、内容を個別具体的に指摘して行う苦情等がこの制度の対象となります。 しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項について警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言などはこの制度の対象となりません。 |
2 | 苦情申出の要件 | ||||||||
苦情申出者は、公安委員会に対して次の要件を満たした文書(Eメール及びファクシミリは除く)に苦情申出者の署名又は押印をして提出してもらうことになります。 | |||||||||
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3 | 苦情申出の提出先 |
高知県公安委員会 〒 780-8544 高知市丸ノ内2丁目4番30号 ℡ 088-826-0110 | |