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備忘録

指名手配中止訴訟で、警察など全面的に争う姿勢/岩手

2011-02-04 20:09:56 | 雑記録
2010/10/03 20:21
 川井村の小川で2008年7月、宮城県の少女(当時17歳)の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で指名手配中の田野畑村出身、小原容疑者(30)の父親が、県警本部長と警察庁長官らに、指名手配の中止と損害賠償約760万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10月1日、盛岡地裁(田中寿生裁判長)であり、被告側は「刑事手続きに先行して、民事訴訟で犯罪容疑の有無や捜査の違法性を判断することはできない」などとした答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示したことが明らかになった。

 訴状によると、小原容疑者には目撃情報などからアリバイがあるにもかかわらず、県警はポスターやホームページで「少女を殺害した犯人」と断定し、警察庁も県警の報告を基に捜査特別報奨金の対象に指定したという。
 こうした対応は無罪推定の原則に反し、小原容疑者と家族の名誉権を侵害し、家族は精神的苦痛を受けたと主張している。
(編注:アリバイがあるなら、どうして指名手配にするんだろう?)

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