えん罪救済センター
えん罪救済センターの申込書をやっと作成しました。
6枚綴りになっています。
1枚目、申込者について、申込者(本人・本人以外)
2枚目、事件について・事故の日時・場所・被害者の名前・事故の概要
3枚目、担当弁護士について・一審、控訴審、上告審、再審請求審
4枚目、裁判について、裁判経過・(第一審)裁判所名・裁判日・判決日
(控訴審)裁判所名・裁判日・判決日(上告審)裁判所名・決定日
(再審請求審)裁判所名・棄却決定日
5枚目、刑事裁判関係書類について、一審、控訴審、上告審・(判決文)
(起訴状)
(検察官・弁護人の冒頭陳述書)
(検察官の論告要旨)
(弁護人の弁論要旨)
{弁護人または検察官の}控訴趣意書それに対する
{検察官または弁護人の}答弁書
(弁護人または検察官の)上告趣意書
(弁護人の)再審請求書、それに対する{検察官の}答弁書
(再審請求審の決定)
(弁護人または検察官の)即時抗告申立書または異議申立書
それに対する{弁護人または検察官の}答弁書
(即時抗告審または異議審の決定)
(特別抗告申立書)
(特別抗告審決定)
6枚目、無実であることの理由とえん罪救済センターに頼みたい事について
以上、必要書類を揃えるのに日にちが掛り、支援者の協力で
やっと揃えることが出来ました。
強い味方が出来ますよう切に願いポストに投函してきます!
6枚綴りになっています。
1枚目、申込者について、申込者(本人・本人以外)
2枚目、事件について・事故の日時・場所・被害者の名前・事故の概要
3枚目、担当弁護士について・一審、控訴審、上告審、再審請求審
4枚目、裁判について、裁判経過・(第一審)裁判所名・裁判日・判決日
(控訴審)裁判所名・裁判日・判決日(上告審)裁判所名・決定日
(再審請求審)裁判所名・棄却決定日
5枚目、刑事裁判関係書類について、一審、控訴審、上告審・(判決文)
(起訴状)
(検察官・弁護人の冒頭陳述書)
(検察官の論告要旨)
(弁護人の弁論要旨)
{弁護人または検察官の}控訴趣意書それに対する
{検察官または弁護人の}答弁書
(弁護人または検察官の)上告趣意書
(弁護人の)再審請求書、それに対する{検察官の}答弁書
(再審請求審の決定)
(弁護人または検察官の)即時抗告申立書または異議申立書
それに対する{弁護人または検察官の}答弁書
(即時抗告審または異議審の決定)
(特別抗告申立書)
(特別抗告審決定)
6枚目、無実であることの理由とえん罪救済センターに頼みたい事について
以上、必要書類を揃えるのに日にちが掛り、支援者の協力で
やっと揃えることが出来ました。
強い味方が出来ますよう切に願いポストに投函してきます!
高松
昨日、新聞配達後高松高裁に要請書と署名を提出、四国4県の国民救援会の会長
事務局長、約9名の皆様で要請文を読み上げる為高裁に向かいました。
最初に、高裁、談話室にて打ち合わせを行い三越前での街頭活動、私も初めてハンドマイクで
訴えました、緊張の中震える声で私なりの支援署名、チラシの配布の協力をお願いしました。
高松市内での署名、56筆、四国各県での署名404筆合計460筆を持って高裁5Fに上がり
受付カウンターで職員2名での対応、当事者の片岡からの要請書の内容読み上げた。
ところが、徳島県本部の会長さんが強い口調で「どこの裁判所でも部屋を一室構え対応するのが
当然の礼儀だろう」職員の方が少し間をおいて「追って連絡するので1Fの談話室でお待ちください」
と言ってくれたので、談話室で待つこと10分あまりして、部屋を用意したので5Fに来て下さいと、
案内され職員2名の前に着座し、高知県本部会長が代表し読み上げた、内容は次の通りです。
平成26年(く)第77号再審請求棄却決定に対する即時抗告申し立て事件
公正・公平な審理と再審開始を求める要請書読み上げました。
申立書は高松高等裁判所刑事部担当裁判長殿
申立人 連名で片岡晴彦、高知県本部会長、香川県本部会長
徳島県本部会長、愛媛県本部会長
平成26年12月16日、高知地方裁判所は、高知白バイ再審請求を棄却する決定を下した。
しかし、この決定は、①申立人委嘱の鑑定人が本件タイヤ痕はスリップによって付いたものではなく
現場に液体状のもので画かれたものだと鑑定したにもかかわらず鑑定人の証人尋問もおこなっていない。
②また、裁判所が職権で採用した鑑定人が本件タイヤ痕はスリップ(縦スベリ)痕ではなく
ヨーイング(横スベリ)痕だとする鑑定についても、どちらのタイヤ痕なのかも明らかにしていない。
③その結果「新規・明白な証拠」となりうる可能性のある証拠が検討されないか、誤って
採用されたため、「新旧両証拠による総合的評価」ができず、申立人をはじめ市民にとって
非常に不満な決定となってしまった。したがって、片岡さん、弁護団は平成27年1月
本件棄却決定に対して審理不尽、理由不備、理由齟齬を理由として、即時抗告を行った。
貴裁判所におかれましては、以上の事柄を十分に熟慮され、公正・公平な審理を
遂げ、再審を開始していただけますようここに要請いたします。
以上、全文を載せました。
日本国民救援会四国ブロック会議を立ち上げ、最初の行動でした。
厚い中本当に有難うございました、沢山の力を頂き、充実した一日でした。
事務局長、約9名の皆様で要請文を読み上げる為高裁に向かいました。
最初に、高裁、談話室にて打ち合わせを行い三越前での街頭活動、私も初めてハンドマイクで
訴えました、緊張の中震える声で私なりの支援署名、チラシの配布の協力をお願いしました。
高松市内での署名、56筆、四国各県での署名404筆合計460筆を持って高裁5Fに上がり
受付カウンターで職員2名での対応、当事者の片岡からの要請書の内容読み上げた。
ところが、徳島県本部の会長さんが強い口調で「どこの裁判所でも部屋を一室構え対応するのが
当然の礼儀だろう」職員の方が少し間をおいて「追って連絡するので1Fの談話室でお待ちください」
と言ってくれたので、談話室で待つこと10分あまりして、部屋を用意したので5Fに来て下さいと、
案内され職員2名の前に着座し、高知県本部会長が代表し読み上げた、内容は次の通りです。
平成26年(く)第77号再審請求棄却決定に対する即時抗告申し立て事件
公正・公平な審理と再審開始を求める要請書読み上げました。
申立書は高松高等裁判所刑事部担当裁判長殿
申立人 連名で片岡晴彦、高知県本部会長、香川県本部会長
徳島県本部会長、愛媛県本部会長
平成26年12月16日、高知地方裁判所は、高知白バイ再審請求を棄却する決定を下した。
しかし、この決定は、①申立人委嘱の鑑定人が本件タイヤ痕はスリップによって付いたものではなく
現場に液体状のもので画かれたものだと鑑定したにもかかわらず鑑定人の証人尋問もおこなっていない。
②また、裁判所が職権で採用した鑑定人が本件タイヤ痕はスリップ(縦スベリ)痕ではなく
ヨーイング(横スベリ)痕だとする鑑定についても、どちらのタイヤ痕なのかも明らかにしていない。
③その結果「新規・明白な証拠」となりうる可能性のある証拠が検討されないか、誤って
採用されたため、「新旧両証拠による総合的評価」ができず、申立人をはじめ市民にとって
非常に不満な決定となってしまった。したがって、片岡さん、弁護団は平成27年1月
本件棄却決定に対して審理不尽、理由不備、理由齟齬を理由として、即時抗告を行った。
貴裁判所におかれましては、以上の事柄を十分に熟慮され、公正・公平な審理を
遂げ、再審を開始していただけますようここに要請いたします。
以上、全文を載せました。
日本国民救援会四国ブロック会議を立ち上げ、最初の行動でした。
厚い中本当に有難うございました、沢山の力を頂き、充実した一日でした。