再審請求 高松高裁 即時抗告却下決定文 全文掲載(1)
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政と申しやす。マサと呼んで下せえ。
取り急ぎ、決定文本文の全てを数回に分けて掲載いたしやす。
全文掲載その1
1 事案の内容
(1)本件訴訟の経緯は、原決定が「第1再審請求に至る経緯」の項で説示するとおりである。
※原決定が「第1再審請求に至る経緯」⇒ RINK準備中
(2)確定判決が認定した犯罪事実の要旨は、「被告人(請求人)は、平成18年3月3日午後2時3 4分頃、業務として大型乗用自動車(以下「本件 バス」という)を運転し、交通整理の行われていない変型四差路交差点西方に面した路外施設駐車場から、同交差点内車道に進出し、右折進行するに当 たり、右方道路から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して同道路に進出すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、右方道路を一瞥したのみで、右方の安全確認不十分のまま発進し、漫然と時速約5ない10 kmで同道路に進出して進行した過失により、折から右方道路から進行してきた被害者(当時26歳)運転の自動二輪車(以下「本件白バイ」という)前部に自車右側前部を衝突させて同人を転倒させ、よって、同人に胸部大動脈損傷の傷害を負わせて死亡させた」というものである。
(句読点の使い方を裁判官は知らないらしい・・・・)
請求人は、確定判決審において、本件バスが停止していたところに高 速度で進行してきた本件白バイが衝突してきたのであって、過失はないとして無罪を主張したが、確定判決は、上記犯罪事実を認定して請求人を有罪と認めた。
※確定判決 ⇒ 2017年の高知地裁判決 (RINK準備中)
(3)確定判決の認定理由は、概ね原決定第1の3のとおりであるが、所論に関係する点を中心に要約して示す(括弧内のなお書きは、当裁判所による補足である)。
ア 現場の痕跡について
(ア)本件バスの最終停止位置である実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)(以下「見取図」という。一部を拡大したものを本 決定末尾に添付する)の⑤地点には、その停止位置における本件バスの左右 前輪から、それぞれ同車後方に向けわずかに右側に流れるように約1.2m(左前輪)ないし約1.0m (右前輪)のスリップ痕様の痕跡(以下、原決定に合わせて「本件タイヤ痕」という)が存在している。これらは、本件事故の際に本件バスのタイヤによって形成されたものであると認められる。
※実況見分調書(甲2)添付の交 通事故見取図(第2図)⇒ RINK準備中
(イ)⑤地点の最終停止位置を基準とした場合、本件バスの右前輪右側あたり(なお、これは概ね見取図イからエの間をいうものと解される)に、アスファルト路面の表面を硬い物で削ったような複数の路面擦過痕(以下「本件擦過痕群」という)がある。その中には、本件バスの進路と直交して南から北へ短く形成された上、転向して、本件バスの進路に沿って西から東へ長く形成され、見取図エ地点の本件白バイの最終停止位置(転倒状態)まで伸びている痕跡がある(なお、これは、イ地点付近で始まり、直角に折れ曲がるL字型の痕跡と、一旦途切れた後、その延長上にあるエ地点まで達する直線の痕跡の2つをさすものと解される。以下、これらの本件擦過痕群は、本件事故の際に転倒した本件白バイによって形成されたものと認められる。
※ 青文字強調の単語説明写真等は準備中です
(ウ)弁護人は、本件タイヤ痕及び本件擦過痕群(以下、両者をいうときは「本件タイヤ痕等」という)は、捜査機関によって現場でねつ造されたものであると主張する。しかし、これらが写っている写真撮影報告書(甲23)添付の写真、それらが撮影されるまでの時間、当時は衆人環視の状況であったこと、本件白バイの損傷状況と路面擦過痕の対応関係などに照らせば、捜査機関によってねつ造されたという合理的な疑いは生じない。
イ 衝突地点及び衝突態様について
本件擦過痕群、とりわけ、北向きから突如東向きに転じて形成されている
痕跡(なお、これはL字型の痕跡をいうものと解される)の存在や、本件バス及び本件白バイの各損傷状況などを総合すると、
衝突の態様は、本件白バイが本件バスの前面を横切ろうとする直前において、本件バスの前面右側が本件白バイとほぼ直交するように衝突し、本件白バイは右に転倒して、そのまま本件バスとの衝突により、いわばかみ合った状態となり、本件バスの進行方向とほぼ平行に移動したものであり、衝突地点は、見取図④地点にいた本件バスの右前部付近であると認められる
(なお、請求人の控訴を棄却した控訴審判決は、本件タイヤ痕についても上記の衝突地点を肯定する理由の一つとしている)。
破片の散乱状況も、本件バスが前向きに運動中であったことを示している。
※ 散乱状況の現場写真に関するRINK準備中
本件バスの後方にいた、あるいは、本件バスに乗車していた弁護側証人は、衝突時に本件バスは停止していたという趣旨の証言をするが、いずれも客観的証拠からの認定に反し、証明力が乏しい。
ウ 衝突直前の各車両の運動状態について
上記の衝突地点、本件バスの最終停止位置、本件タイヤ痕などによれば、 衝突直前の本件バスの速度は時速約10kmであり、科学捜査研究所技術吏員作成の算定書(甲26)などによれば、衝突直前の本件白バイの速度は、 時速約60km又はそれを若干上回る程度であったと認められる。
政「この辺りの資料はこのブログ内に点在しているんですがねぇ。まとめきれねぇんです。すいやせん。
また、この事件を最近知った人は 報道映像がKSB瀬戸内海放送のHPに掲載されてやす。まずはそれを見てくだささいやし。お願いいたしやす」
KSB瀬戸内海放送HP
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