大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

のつとり

2006-07-29 23:45:23 | 法律とか
(普及啓発)

第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。



内容としてはまあ、そのまんまの意味です。
捻りも何もありません。

法律や条例を見ていると、よくこういった
一見無意味な条文に出くわします。
そもそも、『動物の愛護及び管理に関する法律』
という名前の法律があり、
前2条のような条文があるわけですから、
普通に考えれば、別に法律の中に条文として書かれなくとも、
国や地方公共団体は普及啓発を図らなきゃいけないはずです。
そうでなければ、法律をわざわざ作ったり
改正したりする意味がありません。

なのに何故それをわざわざ書き込んであるのかというのは、
良い方に取れば、責任の所在を明らかにしてあると言えます。
つまりこの条文があることにより、
国や地方公共団体が、この法律に違反する事案を放置していた場合、
あるいは動物愛護の普及啓発に消極的であった場合、
裁判でその責任を問えるということです。

……ただ。

『国および地方公共団体は ~ 相互に連携を図りつつ』
って書いてありますよね。
この場合の『国』って、各省庁も含まれるんでしょうか。
常識的に考えれば、当然含まれると思うのですが、
縦割り大好きな日本の省庁に、相互に連携が図れますか?(笑)

国と地方との関係もありますし、
実際あまり現実的な内容ではないと思います。
法律にはこういう条文が付き物だから、
とりあえず入れときました、みたいな感じなのかもしれません。


それにしても、『のつとり』。
もう21世紀に入って5年半以上たつんですよ。
そろそろ『のっとり』でいいんじゃないかと思うんですけど。
いかにも法律、って書き方ですねえ。


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2 コメント

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Unknown (たまちゃん)
2006-07-31 11:52:36
はじめまして。鳥さんを預ける場所を探していて行きついたのですが。。。遠すぎました。残念です。ずーっと2羽で飼っていたので旅行に行くときは数日なら部屋でお留守番。ちょっと長めは外の特製の網に入れて安全を確保してご近所にお願いしてましたが1羽逃げてしまい一人ぼっちなので鳥好きの方がされているホテルないかなぁと。

でも車も無いので遠すぎていけませんでした。
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コメントありがとうございます (大旦那)
2006-07-31 23:24:02
はじめまして。

そうですか、遠すぎますか、残念です。

こちらに車があると良かったのですが。

ただ、関空には電車でも気軽に行ける

場所ですので、

もし関空をご利用の際には、

お声をかけていただければ

関空まで電車でお迎えに上がれます。

機会がありましたら、ご一考ください。



……バイトが入ってなきゃいいんですが(笑)。

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