大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

言いっぱなし

2006-08-01 00:05:12 | 法律とか
(動物愛護週間)

第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける
2 動物愛護週間は九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。



なんといいますか、『ザ・法律』といった感のある条文ですね。
すぐ前の第三条で、
『国及び地方公共団体は ~ 普及啓発を図るように努めなければならない』
などと漠然とした義務感を煽っておいて、
そのすぐ後であれをしなさいこれをしなさいと
やることを限定しようとするのは
過保護な教育ママを彷彿とさせます。

しかもその内容の理由についても根拠についても
一切の言及がありません。
こんなことを条文に書かれたら、国や地方の担当者は、
「一週間だけ適当に何かイベントやっときゃいいや」
と思ったりするのではないでしょうか。

あるいは、最初からそのために書かれた条文かもしれない、
と考えるのは少々うがちすぎでしょうか。
第三条で責任の所在を明確にしておきながら、
第四条でその責任の範囲を遠まわしに小さくする。
うーん。ひねくれてますか?(笑)

そもそも、こういった『○○週間』といったイベントは、
どれほど効果があるものなのでしょう。
情報が無かった、あるいは広まりにくかった昔ならともかく、
今でも本当に必要なんでしょうかねえ。
隠れた公共事業のような気がするのですが。

まあ動物愛護週間も愛鳥週間も、決して不愉快なものではないので、
個人的にはどんどんやってくれて構わないのですが、
せめてその担当者は、動物や鳥が本当に好きな人にしてほしいものです。


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