大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

言葉のパズル

2006-08-26 23:53:13 | 法律とか
第二節 動物取扱業の規制

(動物取扱業の登録)

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる次項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
 四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱の別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法。
 五 主として取り扱う動物の種類及び数
 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
  イ 飼養施設の所在地
  ロ 飼養施設の構造及び規模
  ハ 飼養施設の管理の方法
 七 その他環境省令で定める事項



……えー、一項目ですが、
何書いてるか分かりましたでしょうか?
一応分かりやすいように色分けしてみたんですが。

文章が難しいとか何とか言う前に、
あまりにもカッコが多すぎて
何が何やら分からないですよね。

ちなみに、カッコを取り除くとこんな文章になります。


動物の取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

わかりやすっ。

まあ要するに、動物取扱業の説明と登録について書かれた条文です。
ちなみに動物取扱業には、

・販売(ペットショップ等)
・保管(ペットホテル等)
・貸出し(動物タレント事務所等)
・訓練(犬の訓練センター等)
・展示(動物園等)

などなどがあるわけですが、
よーく条文を読むと、

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り

と書いてありますので、
これをこのまま丸呑みしますと、
昆虫はもちろん、魚類や両生類を取り扱っても
動物取扱業者の登録は必要ないことになります。

なーんか怪しいなー、などと
ついつい思ってしまうのです。




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