大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

無用の用

2006-08-31 00:08:06 | 法律とか
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。



まあ要するに、こういう人は動物取扱業者になれない、
という決まり事がありまして、
それが次の十二条に書いてるわけですが、
それ以外の人が登録申請したら、知事は登録しなさいよ、と。
で、登録が済んだら本人に通知しなさいよ、と。

今回の改正で、動物取扱業者が届出制から登録制になった為に
書き加えられた条文なのでしょうが、
必要なんでしょうかね、これ(笑)。

登録申請しても、知事の気分しだいで
登録されたりされなかったりしたら、
そもそも登録制って言えないじゃん、とか思うのですが、
やはり必要と思われることは細大漏らさず書き込むのが
法律っていうものなのでしょうか。

誰に読ませる為に書いてるんだろう、
って気がしないでもないのですけど。

言葉のパズル

2006-08-26 23:53:13 | 法律とか
第二節 動物取扱業の規制

(動物取扱業の登録)

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる次項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
 二 事業所の名称及び所在地
 三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
 四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱の別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法。
 五 主として取り扱う動物の種類及び数
 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
  イ 飼養施設の所在地
  ロ 飼養施設の構造及び規模
  ハ 飼養施設の管理の方法
 七 その他環境省令で定める事項



……えー、一項目ですが、
何書いてるか分かりましたでしょうか?
一応分かりやすいように色分けしてみたんですが。

文章が難しいとか何とか言う前に、
あまりにもカッコが多すぎて
何が何やら分からないですよね。

ちなみに、カッコを取り除くとこんな文章になります。


動物の取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

わかりやすっ。

まあ要するに、動物取扱業の説明と登録について書かれた条文です。
ちなみに動物取扱業には、

・販売(ペットショップ等)
・保管(ペットホテル等)
・貸出し(動物タレント事務所等)
・訓練(犬の訓練センター等)
・展示(動物園等)

などなどがあるわけですが、
よーく条文を読むと、

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り

と書いてありますので、
これをこのまま丸呑みしますと、
昆虫はもちろん、魚類や両生類を取り扱っても
動物取扱業者の登録は必要ないことになります。

なーんか怪しいなー、などと
ついつい思ってしまうのです。



わかりにくいんです

2006-08-23 23:50:19 | 法律とか
(地方公共団体の措置)

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講じることができる。


つまり都道府県は、この条文に基づいて、
動物を虐待している飼い主や、
病気の動物を客に売りつけようとするようなペットショップを
取り締まることができる、ということなのですが、
仏作って魂入れずと言いますか、
肝心な部分が抜け落ちていますよね。

もし仮に、極悪動物業者を見つけたとして、
何処に通報すればいいんでしょう?
警察?
保健所?
それとも市役所?

本当に悪質業者を取り締まりたいと思うなら、
それをまず最初に決めなきゃいけないと思うんですが、
その辺は都道府県に丸投げなんでしょうねえ。
せっかくなんだから、そこまで法律で決めればいいのに。

というか、110番とか119番みたいに、
動物の問題を通報する為の
3桁の専用ダイヤルを設置してくれないでしょうか。
きっと沢山通報があると思うのですが。

……だからわざと曖昧にしてるんでしょうか(苦笑)。


ちなみに大阪府の場合は、

大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課
 電話 06-6941-0351 (内線 4658・4659)
 FAX  06-6949-1056
 E-mail dobutsuaichiku@sbox.pref.osaka.lg.jp

に通報すれば、対処してくれます。

……のはずです。

……と思います。

……多分。

無理っすよ

2006-08-21 22:55:16 | 法律とか
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


これは簡単な内容ですね。
ペットショップは動物を買った人に対して、
ちゃんとした飼い方を教えて、
理解してもらえるように努力しなければならない、
ということです。




無理ですよね?


生き物の「適正な飼養又は保管の方法」なんて、
店先でちょこちょこっと教えられて理解できるものじゃないでしょう。
もしそれができる店員がいたとしたら、
その人はその動物に関して、頭に『超』とか『究極の』が
つくくらいの、とんでもないエキスパートですよ。
そんな人間が、日本に何人居るんですか。

普通、生き物の飼い方っていうのは、
まず事前にその飼おうとする生き物のことを
調べられるだけ調べて、
その上で実際に迎え入れて、
それからいろんな試行錯誤を重ね、
いろんな人に相談したりしながら
理解していくものですよ。

この法律を作った人、
ペットショップの店員と、おもちゃ屋の店員を
同じようなものだと考えているのでしょうか。
こんな法律を厳格に適用したら、
日本中のペットショップが潰れてしまうと思います。


……ま、絶対に潰れた方が世の中の為になるような
ペットショップがあるのも事実なのですが。

ご報告

2006-08-17 23:16:50 | Weblog
このたび、株式会社イーシーエム様のご協力により、
当宿の新しいサイトが立ち上がりました。

小鳥の宿 mi ya gi

このサイトは、今後検索エンジンの上位登録など
積極的な営業活動に使われます。
もちろん、これまでのサイトはこれまで通り運営していきますので
ご安心ください。

とはいえ、同じタイトルのサイトが2つもあると
イロイロややこしいので、
便宜上、ここでは元からあるサイトを 『小鳥の宿 mi ya gi』
そして新しいサイトを 『小鳥の宿 mi ya gi ドットコム』
と言う事にします。

まあ、内容的には殆ど変わりませんし、
この大旦那日記は両方ともにリンクしてますので、
お好きなほうをご利用ください。


……サイトが2つも必要になるほど
予約が殺到したら嬉しいんですけどねえ(遠い目)。

忘れていたわけではないのですが

2006-08-14 23:40:38 | 法律とか
あれやこれやと、やりたいことや、やるべきことが溜まってしまい、
久しぶりの更新になってしまいました。
今、体が二つ欲しい状態です。

ではでは、『動物の愛護及び管理に関する法律』は、第三章に入ります。


第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所持し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防の為に必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように勤めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。



えー、ものすごく乱暴にザックリ言ってしまうと、

・動物はちゃんと飼いましょう。
・その「ちゃんと」の基準は環境大臣が決めます。

というだけの内容です。この七条は。
ただ3項4項は、いわゆる『危険動物』を
念頭に置いたものでもあるのかもしれません。

ところで、『所有者又は占有者』という表現が出てきますが、
一般にこの所有者というのは言うまでもなく飼い主、
占有者というのは、その時点において管理責任を持つ者、
つまり私どもペットホテル等動物を預かっている者を指します。

もちろん、状況によって解釈が変わることはありますが、
とりあえず所有者は飼い主、占有者はペットホテル、
と理解しておけば、なんとなく分かりやすいのではないでしょうか。

しかし所有者、占有者という単語を見る限り、
法律上はまだ動物は『モノ』なんですねえ。

最後に、ちょっとどうでもいい話ですが、最初の第一項、
この文面の『動物』を『子供』に、
『所有者又は占有者』を『親』に置き換えてみると、
生き物を飼う者、預かる者が心すべきことがよくわかると同時に、
なんだか今の社会に対する皮肉にも見えたりします。

そんな意図は無いのでしょうが(笑)。

ありがとうございました

2006-08-08 23:09:09 | ご宿泊
本日、きぃ様はご帰宅されました。
こちらの不手際で飼い主様にはご迷惑をかける一幕もあり、
今後の反省材料といたしたいと思います。

しかし何より、きぃ様を飼い主様に無事お渡しすることができ、
それが何より嬉しく、でもちょっと寂しく、
けれどやっぱり、ホッと一安心いたしました。

まだまだ完璧な仕事とは言えませんが、
今後も精進を続けますので
もしよろしければまたご利用くださいませ。
本当にありがとうございました。

ちょっと間があきましたが

2006-08-06 23:21:50 | 法律とか
(動物愛護管理推進計画)

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



……『以下「動物愛護管理推進計画」という』

て。

どうせ短くするんならもっと短くできませんか。
この10文字を見ただけで、読む気を無くす人続出だと思うんですが。

まあ、ざっと見た感じで気づいた方も多いでしょうが、
この第六条、前の第五条と内容的には似たり寄ったりです。

五条は環境大臣の仕事、六条は都道府県の仕事、
環境大臣が決めた基本方針というレールに乗った上で、より具体的な、
現場の人間に何をさせるかということを決めましょう、ってことです。


すなわち、都道府県に対し、

① みんなが動物と暮らすために今(もしくは将来)やらなければならない事の基本的な方針を決めなさい
② みんなが正しく動物を飼えるようになるためにやるべきことを決めなさい
③ 動物愛護の考え方を広めるためにやるべきことを決めなさい
④ ①で決めたことを実際にやるために必要な組織や部署や担当者や連絡網や提携の交渉などなどを決めなさい

ということを言ってるわけですね。


ただ個人的に第3項は意外でした。
政府と都道府県が了承すれば、何でも通るのかと思っていたら、
一応市町村がブレーキになってるんですね。
まあ『意見を聴かなければならない』というのはあまり強い表現ではないので、
どれほどの効力があるのかは知りませんが、
ちょっとこの法律を作った人たちの良心を垣間見たような気がしました。